介護サービス事業は、主に次の2つに分けることができます。
・介護給付サービス
・介護予防サービス
どちらの介護サービス事業をスタートする場合でも、都道府県知事・市町村などから指定を受けることが必要です。
そこで、それぞれどのような介護サービス事業があるのか、種類ごとの内容について簡単に紹介していきます。
居宅介護サービス事業として挙げられるのは以下のとおりです。
・訪問介護 ホームヘルパーが利用者宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの介助をする
・訪問入浴介護 入浴車などで利用者の利用者自宅を訪問し、入浴介助を行う
・訪問看護 看護師や保健師などが利用者宅を訪問し、診療・状況確認・指導などの補助を行う
・訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などリハビリ専門の担当者が利用自宅を訪問し、心身回復や維持に向けたリハビリを行う
・居宅療養管理指導 療養上の管理・指導を、医師・歯科医師・薬剤師などが利用者宅を訪問して行う
・通所介護(デイサービス) 日帰りでデイサービスセンターなどに通い、食事や入浴などの介助や、機能訓練など行う
・通所リハビリテーション(デイケア) 日帰りで介護老人保健施設や指定事業所に通い、リハビリテーションなどを行う
・短期入所生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事・入浴・排泄などの介助やリハビリを行う
・短期入所療養介護 介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとで医療・介護・リハビリを行う
・特定施設入所生活 有料老人ホームなどで介護や機能訓練などを行う
・介護福祉用具貸与 日常生活上の便宜を図る用具及び機能訓練の用具を貸し出す
・特定福祉用具販売 日常生活上の便宜を図る用具及び機能訓練の用具を販売する
・住宅改修 利用者宅に手すりを設置したり段差を解消したりなどの改修工事を行う
居宅介護支援サービス事業として、居宅介護支援が挙げられます。
居宅介護支援では、心身の状況を勘案しつつ、適切な居宅サービスの利用に向けて、ケアプランを作成します。
介護施設サービス事業には、以下の種類があげられます。
・介護老人福祉施設 常時介護を必要とするものの在宅介護が難しい人を対象とする施設
・介護老人保健施設 病状が安定している人が、リハビリを中心に医療ケア・介護・日常生活上の世話を行う施設
・療養型医療施設 長期間の療養が必要な人に対し、療養上の管理・介護・機能訓練・必要な医療を行う施設