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デイサービスの設立で必要な人数と満たさなければならない基準について解説

2024.02.18
分類:経営

デイサービスを設立するときには、満たさなければならない人員基準に注意が必要です。

 管理者が常勤専従で1人、生活相談員と看護職員は1人以上、介護職員は利用者数が15人まで1人以上などいろいろあります。

 開業において満たさなければならない指定基準は、国・都道府県・市町村などで指定されている基準であるため、クリアできなければ指定を受けることはできないと留意しておきましょう。

 そこで、デイサービスの設立で必要な人数と、満たさなければならない基準について解説していきます。

デイサービスとは

 デイサービスは正式名称を通所介護といい、自宅で生活を送っている介護を必要とする要介護者が、施設に通って食事・入浴・排泄の介助や機能訓練などの介護サービスを利用します。

 施設へ宿泊または入所して介護サービスを利用してもらうのではなく、日帰りで通ってもらうため、利用者宅から施設までの送迎なども行います。

  

デイサービスの設立で必要な人数

 デイサービスを設立・開業する場合、人員基準と設備基準を満たすことが必要です。

 利用者の生活機能の維持・向上、家族の身体・精神面での負担軽減に向けて必要な数が、人員基準として設定されているといえます。

 デイサービスの場合、次の職員の種類ごとに設けられた人員基準を守ることが義務付けられています。

 ・管理者

・介護職員

・生活相談員

・看護職員

・機能訓練指導員

 

それぞれの基準を説明します。

 

 管理者

 デイサービスの「管理者」とは、介護サービスを適切に提供する上で必要な人材です。

 介護職員のマネジメント・収支管理・行政機関に対する報告なども管理者が行うため、必ず1人は配置が必要とされています。

 ただし特別な資格などは必要なく、原則、常勤専従とされているものの、他業務と兼務しても管理者業務に支障をきたすわけでなければ兼務も可能です。

  

介護職員

デイサービスの「介護職員」とは、利用者のケアを行うスタッフです。

利用者定員15名以下の場合は1名以上の専従職員を配置することが必要であり、利用者定員16名以上になると「(利用者数-15÷51」で計算した専従職員が必要になります。

 

生活相談員

デイサービスの生活相談員は、社会福祉士や精神保健福祉士の有資格者であり、1人以上は専従で必要です。

 

看護職員

デイサービスでは、看護師または准看護師を専従で配置することが義務付けられています。

 

機能訓練指導員

デイサービスは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・看護師・准看護師のいずれの資格を保有する機能訓練指導員を1人以上配置することが必要です。