
福祉事業の開業の際には、一定の申請手続など流れを経ることが必要です。
反対に廃業するときも、管轄の自治体にその旨を伝えなければなりません。
そこで、福祉事業の開業・廃業の流れについて、必要な手続を簡単に紹介します。
福祉事業を開業する流れは、事前協議の有無によるサービスの種類によって異なります。
たとえば、事前協議のない訪問介護や訪問看護などの流れは以下のとおりです。
①事業の内容を決めて事前準備を行う
②法人設立または事業目的を変更する
③事務所の賃貸借契約を行う
④現場の人員を確保する
⑤事務所の備品を準備する
⑥介護事業者の指定申請を行う
⑦指定事業者の決定と指定時研修を実施する
⑧開業準備を行う(従業員の採用と契約書作成、請求ソフト導入など)
⑨福祉事業を開業し運営を開始する
事前協議のあるデイサービスであれば、以下の流れで手続を行います。
①事業の内容を決めて事前準備を行う
②法人設立または事業目的を変更する
③事務所の準備を行う
④事前協議を行う
⑤施設の建築・改修を行う
⑥現場の人員を確保する
⑦事務所の備品を準備する
⑧事業者の指定申請と現地調査を実施する
⑨指定事業者の決定と指定時研修を実施する
⑩開業準備を行う(契約書作成と請求ソフト導入など)
⑪福祉事業の開業と運営を開始する
指定申請とは、福祉事業所の開設において、都道府県・政令指定都市・中核市・区市町村などへ届出を行い、介護保険法および障害者総合支援法に基づいた福祉事業者として指定を受けることです。
福祉事業の廃止または休止においては、管轄する都道府県や市町村への届出が必要です。
廃業手続は、事業の種類や形態で異なりますが、指定権者への手続や利用者調整などが特に重要となります。
廃業届または廃止届を提出する流れは以下のとおりです。
①事業廃止または休止を決定し、理由や時期を明確にする
②従業員・利用者・関係機関などに対し、廃止・休止の事実を報告する
③廃止届だけでなく、利用者の引き継ぎに関する書類や従業員の退職手続に関する書類などを準備する
④管轄する自治体に廃止届を提出する
⑤個人事業主は廃業届以外に税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する(確定申告が必要になる場合あり)
届出書類の提出は、廃止する上での義務となるため、必ず手続は済ませてください。