社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的に、社会福祉法の規定に基づいて所轄庁の認可を受けて設立される法人です。
社会福祉法改正により、経営組織のガバナンス強化や事業運営の透明性向上など、社会福祉法人制度改革が行われました。
介護事業者の施設経営母体が社会福祉法人であるケースはめずらしいことではないため、どのような法人形態か理解しておきましょう。
そこで、社会福祉法人について、可能な事業や社会福祉事業の種類を簡単に紹介します。
「社会福祉法人」とは、社会福祉法に基づき、社会福祉事業を運営する目的の法人です。
社会福祉事業を行うことを目的に、社会福祉法の規定に基づいて、所轄である法人所在地に応じた都道府県知事または市長などの認可を受けて設立されます。
非営利法人で公益性が高く、社会福祉事業を確実・効果的・公正に行います。
都道府県知事などの監督の下、社会福祉事業を実施する民間団体であるため、公務員とは異なります。
「社会福祉事業」とは、地域の高齢者・子どもなど、社会的弱者を支える事業です。
非営利事業であるため、利益主義ではない事業といえます。
第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類され、高齢者・子ども・障害者・生活困窮者などが、生活を送る上で抱える課題解決や福祉的なニーズへ対応します。
社会福祉事業・介護保険事業はサービス業に該当し、資本金等の概念はありません。
ただ、常時使用する法人の職員数が100人以下なら中小企業に該当することになります。
社会福祉法人は、主に社会福祉事業を運営します。
社会福祉事業には、以下の種類があります。
・第1種社会福祉事業(特別養護老人ホーム・児童養護施設・障害者支援施設・救護施設など)
・第2種社会福祉事業(保育所・訪問介護・デイサービス・ショートステイなど)
この2つが社会福祉法人の主たる事業といえますが、他にも公益事業と収益事業を行うことができます。
公益事業とは、公益が目的の事業であり、社会福祉事業以外の事業です。
具体的には、居宅介護支援事業・介護老人保健施設・有料老人ホームの経営などで、以下の事業が該当します。
・子育て支援事業
・入浴・排泄・食事の支援事業
・介護予防事業
・人材育成事業
など
収益事業は、貸しビル・駐車場・公共施設での売店経営などで、収入は社会福祉事業や公益事業運営に充てられたりします。