
就労移行支援事業所を開業するときに、満たさなければならないのが人員配置基準です。
人員配置基準は、事業所を開業・運営する上で必要な人員を定めたルールであり、満たさなければ開業はできません。
そこで、就労移行支援開業で満たすべき人員配置基準について、常勤換算や管理者を紹介します。
就労移行支援開業において、必要な職員の職種・要件・人数などを定めた人員配置基準を満たすことは欠かせません。
利用者の生活に影響を与える事業であるため、報酬のほとんどは税金で賄われています。
事業が適正に運営されるためにも、満たさなければならない基準が定められており、その1つが人員配置基準です。
基準を満たさなければ開業できません。
開業のタイミングで満たせばよいだけでなく、開業後も満たし続けることが必要です。
基準を満たさなければ、報酬減額・返還・行政指導の対象になる場合もあるため注意しましょう。
就労移行支援事業所における人員配置基準がある職種は以下の5つです。
・管理者
・サービス管理責任者
・生活支援員
・職業指導員
・就労支援員
生活支援員と職業指導員のうち、どちらか1人以上は常勤でなければなりません。
利用者6人に対して、職業指導員と生活支援員を合わせて1人以上配置することが必要です。
常勤換算6対1以上の割合になるように配置しましょう。
仮に利用者が12人いる事業所なら、常勤換算で2人以上の配置が必要となります。
管理者以外の必要人数は、前年度の利用者数で変動します。
職業指導員・生活支援員・就労支援員は、労働時間をもとにした人数の数え方である常勤換算で計算しましょう。
サービス管理責任者は、利用者の個別支援計画の作成と進捗管理などを行う役割を担います。
利用者60人に対して1人の配置が必要ですが、事業所の状況によって兼務してもよい場合もあります。
常勤換算上の人数は、職員の労働時間を事業所の所定労働時間で割って計算します。
たとえば、週の所定労働時間が40時間の事業所で、40時間働く常勤職員は常勤換算上1人となります。
対して20時間働く非常勤職員は、常勤換算すると0.5人で扱われます。
就労移行支援事業の人員配置基準は、利用者数に対して、職業指導員と生活支援員を常勤換算6対1以上で配置しなければなりません。
職員のうち、少なくとも1人は常勤であることが必要であり、管理者も1人以上配置が必要となります。