親の在宅介護が難しくなったことをきっかけに、老人ホームへの入所を検討される方もいます。ただ、介護を必要とされる方が医療行為を必要とする状態だったとき、老人ホームでも対応してもらえるのか?という問題が発生するようです。
そこで、介護施設において医療行為はどこまで対応可能なのか、介護スタッフでも行うことはできるのかご説明します。
まず認定を受けている要介護のレベルに応じて、入所可能となる介護施設は異なります。
たとえば要介護2の方が入所できる介護施設として挙げられるのが有料老人ホームなどで、認知症の方ならグループホームなども検討できます。
そしてそれぞれの介護施設によって対応可能とする医療行為は異なりますので、個別に施設に確認してもらうことが望ましいでしょう。ただ、一般的にどの範囲であれば対応可能であるかという目安はあります。
医師や看護師の配置義務と、医療行為の充実度の目安は次のとおりです。
・有料老人ホーム…医師の配置義務なし・看護師の配置義務あり・医療行為の充実の程度は施設による
・グループホーム…医師の配置義務なし・看護師の配置義務なし(任意)・医療行為はあまり充実していない
・老人保健施設…医師の配置義務あり・看護師の配置義務あり・医療行為は充実している
・特別養護老人ホーム…医師の配置義務あり(非常勤可)・看護師の配置義務あり・医療行為の充実の程度は施設による
「医療行為」とは、医師、医師の指示を受けた看護師など医療従事者が行う処置や治療を指しています。
ただ、救急救命士が行う心肺蘇生、理学療法士などによるリハビリテーション、介護福祉士が実施する健康管理や服薬管理なども医療行為として扱われています。
介護職員が行ってもよいとされる医療行為として、次のような行為が挙げられます。
・水銀体温計や電子体温計による腋下の体温測定、耳式電子体温計による外耳道での体温測定
・自動血圧測定器による血圧測定(水銀血圧計は不可)
・軽微な切り傷や擦り傷、やけどなどについて専門的判断や技術を必要としない程度の簡易処置
・軟膏の塗布(褥瘡の処置以外)
・湿布の貼付(麻薬以外)
・点眼薬の点眼
・一包化された内服薬の内服介助(舌下錠使用含む)
・座薬の挿入
・鼻腔粘膜へ薬剤を噴射する介助
また、介護職員の中でも「認定特定行為業務従事者」の認定を受けている介護福祉士でなければ行うことができない医療行為として、
・喀痰吸引
・経管栄養
などが挙げられます。
従来までは利用者の爪切りを行うことさえ医療行為とされていたため、介護職員が対応できませんでした。
今でもインスリン注射などを介護職員が行うことは禁止されています。ただ、喀痰吸引や経管栄養については講習会を受け認定を受ければ行うことができます。