社会福祉施設などの介護事業者は、教師になりたい学生の介護等体験を受け入れたこともあるでしょうが、これは法律で教員免許を取得する方に義務付けられています。
介護等体験事業で社会福祉施設を始めて訪れる学生の方がほとんどといえますが、受け入れる場合には社会福祉の仕組みや介護の仕事の魅力を理解してもらえるよいきっかけにすることが可能です。
小学校や中学校で教諭の普通免許状を取得する場合には、介護等体験が義務付けられています。これは、教員が個人の尊厳や社会連帯理念に関しての認識を深めることが重要だとされているからで、教員の資質向上や学校教育の充実を図ることも目的としているようです。
介護等体験が義務付けられているのは、小学校・中学校の教諭の普通免許状取得希望者だけであり、幼稚園・高等学校の教諭の免許状などの取得では必要はありません。
介護等体験で対象となる施設は、特別支援学校・社会福祉施設・その他文部科学省令で定められている施設です。
保育所以外の法令に根拠を有するほぼすべての老人保健施設や福祉施設なども該当します。
介護・介助などの業務以外にも、障がい者や高齢者などの身体に触れることや直接接することのない掃除・洗濯など、受け入れる施設スタッフが必要とする業務の補助などを幅広く体験していくこととなるでしょう。
対象となる施設では7日間の体験を実施していくことが必要ですが、5日間は社会福祉施設、2日間は特別支援学校で体験を行うという形が望ましいとされています。
ただし必ずその予定で体験しなければならないわけではなく、社会福祉施設で7日間すべて体験を実施することもできます。
ただし令和2年度に介護等体験を予定していた方で、新型コロナウイルス感染症の影響により介護等体験の実施が困難となった方については、事前に定められたの代替措置を受けることで介護等体験は免除するといった措置が取られています。
参考:文部科学省 令和2年度に限り特例的に行う介護等体験代替措置等について
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00836.html
18歳に達した後の介護等体験は、体験を実施した施設から証明書を発行することにより、他の資格を取得するために行った体験でも介護等体験に含めることができます。
そもそも体験に関する証明書は介護等体験を実施した施設や学校などの長が発行することになっています。
そして教諭の普通免許状の授与は都道府県ごとの教育委員会が行うため、都道府県の教育委員会に問い合わせをしておき、介護等体験に関する証明書の他必要となる書類を提出してもらうことが必要です。