譴責(けんせき)とは、不正や失敗などを厳しく咎めることですが、組織での懲戒処分の方法として始末書など書かせて強く戒めることも含まれます。
介護現場でも懲戒解雇や出勤停止など一連の懲戒処分が必要になる場合、譴責処分は最も軽微な処分として扱われます。
そこで、介護事業者による譴責について、処分する場合に満たさなければならない要件を解説していきます。
譴責とは、懲戒処分の1つであり、悪い行いを戒めて責める意味があります。
会社などで始末書を提出することが譴責に該当しますが、これは自らの行いを反省し、同じ間違いを繰り返さないために行います。
懲戒処分の中で比較的軽い処分とされるため、譴責処分が減給や解雇につながることはないでしょう。
懲戒処分にも種類があり、戒告・訓戒は始末書提出を求めないのに対し、譴責では始末書提出を伴うことが多いようです。
就業規則に記載がある事柄に関して譴責処分とされるため、就業規則への記載がなければ処分できず、この場合には懲戒処分ではなく厳重注意など口頭や書面による注意をすることになります。
就業規則で従業員の言動が譴責処分に該当するか確認し、処分対象となる証拠に関する具体的な確認作業が行われます。
証拠に関して従業員に弁明の場が設けられ、処分について会社側が最終的な話し合いを行うという流れです。
処分が決まった後は、従業員に通知書が交付されるというのが一般的な流れとなります。
企業により懲戒処分に関して社内で公表されるケースがあるようですが、従業員から公表が名誉棄損と訴えがあれば、反対に損害賠償命令されるリスクもあるため、決まりごとに従った上で実施することが必要です。
譴責処分で始末書を提出するように命令されたのにもかかわらず、従わずに提出がないという場合でも、本人に強制することはできません。
さらに始末書が提出されないことを理由に重い懲戒処分へ変更するなど、二重処罰はできないので注意してください。
ただし始末書提出を強制はできなくても、代わりに顛末書や報告書を提出することを命じることはできる可能性があります。
顛末書や報告書を提出することは、処分ではなく業務命令として命じることが可能であるため、もしも始末書をいつまでも提出しない場合には報告書などに切り替えるとよいでしょう。