介護士の雇用形態には、正規雇用だけでなく派遣社員・契約社員・パート・アルバイトなど様々な種類があります。
少子高齢化で介護人材不足が問題視されていますが、多くの介護施設で応募者のニーズに合った雇用形態による採用活動を行っています。
そこで、介護士の雇用形態の種類と、正規雇用とそれ以外の雇用形態について違いを解説していきます。
介護士の雇用形態は、正規雇用といわれる正社員だけでなく、たとえばパートやアルバイト、登録ヘルパーといった働き方もあります。
家庭の事情などによりフルタイムで働くことが難しい方もいるため、そのニーズに応えるために様々な雇用形態で人材獲得する介護事業者も増えてきました。
主に介護士の雇用形態の種類として、次の4つが挙げられます。
・正社員(正規雇用)
・契約社員(有期契約)
・パートタイム雇用・アルバイト雇用
・派遣社員(派遣契約)
それぞれの雇用形態について簡単に説明します。
正社員は正規雇用ともいわれる雇用形態で、雇用期間に定めがありません。
そのため定年まで安定した働き方が可能であり、介護現場の正社員はフルタイムの常勤で働くことになるでしょう。
毎月の給料以外にも年2回賞与が支払われることや、退職金制度による退職金の支給なども期待できます。
待遇は充実しやすい反面、現場での責任が大きくなりがちで、残業や異動などに応じなければならない場合もあります。
契約社員は介護施設と雇用契約を結び、事前に定めた契約期間内で働く雇用形態です。
福利厚生は正社員に近く、残業や転勤などもないことが多いため、プライベートを充実させやすいといえるでしょう。
ただし賞与や退職金は期待できず、契約が更新されなければ事業所で働き続けることはできません。
パート・アルバイトは勤務日数や勤務時間を制限した働き方で、配偶者の扶養の範囲で働きたい方や学生または主婦など、プライベートを優先させたい方に人気の雇用形態です。
正規雇用ではないため賞与や退職金は期待できず、事業所側の都合でシフトを減らされることもあります。
派遣社員は派遣会社と雇用契約を結ぶことになり、派遣先である介護事業所で働く形になります。
そのため給料は派遣会社から支払われることになるため、働く場所と給料の支払元が異なる雇用形態です。