入所型の介護施設では、夜勤なども発生するため複数の従業員がシフトを組んで働いていることが多いといえます。
しかし休憩や休日の取り決めが適切になされておらず、必要である休憩時間を確保できていないことも少なくありません。
そこで、厚生労働省が公表している介護事業所の雇用環境に合わせた「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」を参考に、介護事業所の休憩時間や休日について説明していきます。労働基準法による労働時間の「休憩」については、
“使用者は、
・労働時間が6時間を超える場合において少なくとも45分
・8時間を超える場合においては少なくても1時間
の休憩時間を労働時間の途中に与えなくてはならない“
とあります。
さらに、“使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない”ともあるため、次の2つを守ることが必要です。
・自由に利用させなければならない
・夜勤時間帯の休憩時間
それぞれ説明していきます。
休憩時間については、あくまでも従業員が「自由」に利用できる時間でなければならないため、使用者の指揮監督命令下においてはいけないといえます。
自由な時間を与えているように見せても、実際には時間内に業務命令があったときにはすぐ業務に取り掛かる必要があるのであれば、それは休憩時間とはいえず「手待ち時間」という労働時間であるとみなされます。
夜勤時間帯の休憩時間は、業務自体は何もないため自由な時間を確保できると考えがちです。
確かに夜勤の場合、利用者が寝静まっていて動きも少ないため、何も業務がない状態で過ごすことも少なくないでしょう。
しかし、代替要員不足などで夜勤時間帯の休憩が確保されていないケースや、正午~午後1時など所定の休憩時間に食事介助などが必要となるなど休憩確保できていないといったケースもあります。
特に何もなければ休憩はできるものの、利用者の要望で対処が発生する場合には、手待ち時間とされます。
そのため夜勤時間帯で働く従業員が休憩を確保できるように、シフトを調整することが必要です。
労働基準法では、
“使用者は労働者に毎週少なくとも1回以上休日を与えなければならない”
という規定があります。
また、4週間を通じて4日の休日を与えることも認められていますが、いずれにしても休日1日とは継続24時間付与では足らず午前0時から午後12時が休みであることが必要です。
そのため夜勤明けの日は休日には該当しませんので注意してください。