介護スタッフが現場で業務中にケガをしてしまった場合、「休業補償」による給付を受けることができます。
休業補償とは、業務上のケガや病気で従業員が療養するため働くことができず、賃金が支払われないときに受け取ることができる災害補償です。
労働基準法に定めのある補償制度であり、企業に過失がない場合でも平均賃金60%を受け取ることができます。
そこで、介護現場で業務上のケガを負ったときに受け取ることができる休業補償について説明していきます。
労働保険の1つ「労災保険」から支給される給付制度が「休業補償給付」です。
業務上のケガや病気による療養で働くことができない従業員に対し、休業4日目から働けない期間に渡り、生活安定を図る目的で支給されます。
平均賃金に相当する給付基礎日額の60%を受け取ることができ、別途、社会復帰促進等事業に基づく特別支給金が給付基礎日額20%上乗せされます。
休業補償給付を受け取るには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
・業務上または通勤途中のケガまたは病気による療養であること
・労働することができないこと
・賃金の支払いを受けていないこと
・業務災害発生から3日間待機期間を経過していること
療養休業中の生活を守るための制度であるため、治療によりケガや病気が治った後に外科後処置で休むときや、軽易な作業を可能とするケースにおいては給付対象にはなりません。
休業補償で支給される金額は、次の2つに分けられます。
・休業1日目から3日目までの休業補償額
・休業4日目以降の休業補償額
それぞれ説明していきます。
休業開始から3日間は待機期間として、労災保険から補償が給付されることはありませんが、仕事中の業務災害については事業主が休業補償として1日あたり平均賃金60%を支払うことが必要とされています。
公休や休日が含まれる場合でも関係なく、休業初日から3日目まで休業補償することが必要です。
通勤災害は待機期間3日間を事業主が補償する義務はありませんが、交通事故による災害であれば原則、自動車損害賠償責任保険から休業補償を受けることができます。
休業4日目以降の休業補償額は、以下の2つを合わせた1日あたり平均賃金80%が支給されます。
休業補償給付額=給与基礎日額60%×休業日数
休業特別支給金=給与基礎日額20%×休業日数
休業補償給付は傷病が治って仕事できるようになるまで受け取ることができますが、治療をしても医療の効果が期待できず改善が見られない症状が固定した状態までです。
療養開始から1年6か月経過しても治らず、障害が残っている場合には傷病補償年金へ切り替わります。