デイサービスの開業においては、満たさなければあらない指定基準があり、特に人員基準など従業員の人数には注意が必要です。
指定基準は、国・都道府県・市町村などにより指定された基準であるため、クリアできなければ介護事業者として新規指定を受けることはできません。
そこで、デイサービス開業で必要な人数について、満たさなければならない指定基準について解説していきます。
通所介護であるデイサービスは、介護を必要とする方が自立した生活を送ることができるように、日常生活支援や機能訓練などのサービスを日帰りで提供します。
リハビリ体制を充実させたり入浴サービスを強化したりなど、デイサービスことの魅力を強化する取り組みも進んでいることが特徴です。
デイサービスの開業においては、国の定めた「人員基準」と「設備基準」を守らなければなりません。
このうち「人員基準」は、利用者の生活機能を維持・向上することや、家族の身体的・精神的負担を軽減するために、配置が必要とされる職員数です。
そのためデイサービスでは、次の5つの職員について、人員基準に従う配置が義務付けられています。
・管理者
・介護職員
・生活相談員
・看護職員
・機能訓練指導員
それぞれの基準について説明します。
デイサービスで介護サービスを適切に提供するために必要となるのが管理者です。
職員のマネジメント・収支管理・行政機関への報告などの業務を担うため1名は必ず配置しなければなりませんが、特別な資格などなくても管理者として働くことができます。
原則、常勤専従とされていますが、他の業務と兼務しても管理者業務に支障がなければ認められます。
デイサービスで利用者のケアやレクリエーションなど担当する介護職員は、利用者定員15名以下のデイサービスで1名以上の専従で配置する必要があります。
利用者定員16名以上の場合には、
(利用者数-15)÷5+1
で算出した専従の介護職員が必要となります。
たとえば利用者定員20名のデイサービスの場合、
(20-15)÷5+1=2
となるため、2名以上の専従の介護職員を配置することが必要です。
デイサービスでは、専従の生活相談員1名以上が必要ですが、社会福祉士や精神保健福祉士の有資格者であれば生活相談員として働くことができます。
なお、介護職員または生活相談員の1名以上が常勤なら問題ないため、介護職員に常勤職員がいる場合には非常勤の生活相談員でも問題ありません。
デイサービスでは専従の看護師または准看護師の配置が義務付けられています。
ただし、デイサービスと直接雇用契約を結んでいる看護職員なら、常勤・非常勤のどちらでも問題ありません。
デイサービスでは機能訓練指導員1名以上の配置が必要です。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・看護師・准看護師のいずれか資格を保有していれば、機能訓練指導員として働くことができます。