介護施設では、現場で利用者に対しケアを行う介護スタッフだけでなく、介護スタッフのチームをとりまとめる主任、その主任をサポートする副主任やリーダー、そして主任の上に施設長や管理者と呼ばれる役職があります。
施設長や管理者とする場合もあれば、所長やホーム長とする場合もありますが、いずれも介護施設の責任者として管理を行う立場の方です。
施設長・管理者は介護施設の責任者として次のような管理業務を行います。
・利用者管理 利用者の既往歴や現病歴などによりケアプランを理解し、提供しているサービス内容は適切か確認し、入退去の際には面談を実施するなど
・職員管理 介護スタッフの能力に応じた人員配置を行い、問題が発生したときには人員配置の改善やケアプランの見直しを行うなど
・運営管理 施設の運営方針やサービス内容を策定しモニタリングを実施するなど。また、外部に向けた広報や営業活動も実施するなど
・収支管理 利用者との契約、保険請求、経費の管理などを実施し、経費や人件費などの支出の調整を行うなど
・行政管理 介護保険事業の届出内容に変更があったときの手続きや、介護保険事業者事故報告書、消防計画の作成・提出など
介護施設によって、施設長や管理者とする方は保有していなければならない資格などの要件を設けていることもあります。主に介護施設の種類により、資格の要件は異なるようなので一般的な例を把握しておきましょう。
責任者は施設長と呼ばれることが多く、
・社会福祉主事の要件を満たす方
・社会福祉事業に2年以上従事した方
・社会福祉施設長資格認定講習会を受講した方
のいずれかの要件を必須としています。
責任者は施設長や管理者と呼ばれることが多く、原則、医師がなることが法律上定められています。ただ、都道府県知事の承認を受け医師以外の方が管理者として勤めていることが多いといえます。
責任者は施設長や管理者と呼ばれることが多く、特別養護老人ホームや介護老人福祉施設などで従業者または訪問介護員として認知症高齢者の介護経験が3年以上あり、厚生労働大臣の定めている「認知症対応型サービス事業者管理者研修」を修了していることが必要とされています。
施設長・管理者と呼ばれ、グループホームと同じ資格要件になっています。
その他の介護施設に有料老人ホームやデイサービスなどがありますが、責任者になる資格要件は特に決まりはありません。