要介護認定は、「介護の手間に係る審査判定」と「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」で決定します。
2つの審査判定のうち「介護の手間に係る審査判定」は、介護サービスをどのくらい行う必要があるかを判断するため、病気の重さと要介護度の高さが一致しないこともあります。
介護サービスの必要度については、客観的に公平な判定ができるように、コンピュータによる一次判定とその結果をもとにした保健医療福祉の学識経験者による二次判定の二段階で実施されています。
そこで、実際にどのような判定が実施されているのか、その内容を紹介していきます。
まずは、「介護保険要介護・要支援認定申請書」を住まいの市区町村窓口に提出してください。
要介護認定は、介護の度合いを客観的に判断し数値化して行います。
日常生活を送る上で、どのくらいの介護が必要なのかを判断し、認定します。
要介護度判定は、どのくらい介護サービスを提供する必要があるかを判断するものであるため、一次判定のコンピュータシステムで認定調査の従い、要介護認定等基準時間を推計していきます。
推計は、次の5つの分野に関して行います。
・直接生活介助
・間接生活介助
・BPSD関連行為
・機能訓練関連行為
・医療関連行為
要介護認定等基準時間を算出して、算出時間と認知症加算の合計を以下のどれに該当するかで判定します。
・要支援1…要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
・要支援2・要介護1…要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
・要介護2…要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
・要介護3…要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
・要介護4…要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
・要介護5…要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態
要介護認定の一次判定は、要介護認定等基準時間に基づいて実施される「1分間タイムスタディ」の時間による方法です。
そのため家庭で行う介護時間とは異なると認識しておいてください。
なお、要介護認定等基準時間は介護の必要性を量る上でのものさしであり、在宅で受ける介護サービスの合計時間と連動するわけではありません。