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介護事業者が外国人介護士を招き入れなら技能実習と特定技能1号のどちらがよい?

2021.05.15
分類:総務

介護事業者が外国人労働者を雇用するとき、技能実習と特定技能1号はどちらがよいか迷うこともあるようです。

そこで、技能実習と特定技能1号はどちらを選んだほうがよいのか、具体的にどのような違いがあるのかご説明します。

技能実習は転職の概念がない

そもそも技能実習は、日本政府(外国人技能実習機構)が特定の事業者で特定の技術を習得することを目的とし、外国人に日本在留許可を与えます。

そのため仕事の種類や就業場所を簡単に変更することができず、転職という概念がないのは介護事業者にとってメリットといえるでしょう。

仮に特定技能の場合には、特定技能の受け入れ許可としている事業所に転職することもできます。

時間や費用、手間をかけてやっと外国人介護士を招き入れたのに、すぐに転職されてしまうと意味がありません。技能実習であれば、その不安は解消されやすいといえるでしょう。

 

面接希望の候補者が多いのは?

技能実習の場合、面接希望の候補者が多いこともメリットです。

特定技能の場合には、日本語評価試験・介護日本語評価試験・技能評価試験などの試験に合格することが日本に入国する上で必須となります。

高いハードルが設けられていることから、面接を希望しても候補者としてテーブルに立つことができない方もいるといえます。

しかし技能実習なら、特別高いハードルはないため面接候補者が集まりやすいことがメリットです。

 

長く働き続けてほしいなら?

技能実習は最長5年となっていますが、実習期間3年の技能実習2号まで行っていれば、試験はないまま特定技能1号に移行できます。

特定技能1号は5年働くことが可能であり、技能実習を3年行った後で特定技能1号に在留資格を変更した場合、技能実習期間と合計8年働き続けてもらうことができます。

仮に実習期間5年の技能実習3号まで行った後に特定技能1号に在留資格を変更した場合には、最大10年間働き続けることが可能です。

特定技能の場合、介護職種は特定技能2号への移行対象になっていませんので、特定技能1号の期間だけ雇用することとなります。そのため、長くても最大5年間しか働き続けてもらうことはできません。

できるだけ同じ外国人介護士に長く勤務してほしいと考えるのなら、技能実習で受け入れした後に特定技能1号に在留資格を変更してもらうことで、長期に渡り雇用し続けることが可能となります。