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介護事業者が人材派遣で人手を補うメリットとは?

2021.11.03
分類:総務

介護現場で働く人材を補うため、介護派遣を利用したことのある介護事業者もいることでしょう。

介護派遣とは、派遣会社に雇用された派遣社員が、派遣先となる介護施設などで仕事をする働き方です。

介護事業者のメリットとしては、派遣会社から希望する条件に合う人材を紹介してもらえることであり、派遣社員として登録した方も自分が求める仕事を派遣会社から紹介してもらえることがメリットです。

介護事業者も働く側も、自らが働いてもらう人材や働き先を探す必要がないため、手間を省き効率的に仕事が進みます。

派遣社員の雇用主は派遣会社である点に注意を

派遣社員が派遣先である介護施設で働き始めると、雇用主は介護事業者であると錯覚してしまいがちです。

確かに実際に働く現場は介護施設ですが、雇用主は介護事業者ではなく、登録している派遣会社となります。

毎日の業務の指示は介護施設から受けても、給与を振り込んだり福利厚生を適用したりするのは派遣会社です。

業務上の相談・報告は介護施設に行いますが、急遽体調不良で欠勤するときや契約内容などに関する問い合わせは派遣会社にすることとなります。

なお、労働者派遣法では、1つの派遣先企業で同じ派遣社員が働き続けることができる期間は、最長3年までという定めがあります。

仮に契約打ち切りとなるときには、1か月前に通告するのが一般的なので、派遣だから明日から不要ということは通用しないと考えておくべきでしょう。

 

派遣には3つの形態がある

派遣にもいくつか形態がありますが、主に大きくわけると登録型・常用型・紹介型の3つです。

それぞれどのような違いがあるのか把握しておきましょう。

登録型派遣

派遣社員が派遣される企業が決まった段階で、派遣社員は派遣会社と雇用契約を結び、契約期間内で派遣先となる企業で働きます。

派遣先企業の業務が終了すると、派遣会社との雇用関係も終了する雇用契約です。

終了後も次の派遣先が決まれば再び派遣会社と雇用契約を締結し、仕事を与えられるため未就業の状態を防ぐこともできます。

常用型派遣

派遣会社と雇用契約を締結し、正社員や契約社員として派遣先となる企業で仕事をする働き方です。

派遣先企業の業務が終了しても、派遣会社との雇用契約が続くため、新しい派遣先企業が決まらなくても給料や福利厚生は保証されます。

紹介型派遣

派遣先となる企業で正社員や契約社員として働くことを前提とする派遣契約で、最長6か月間は派遣として勤務し、その期間中または終了後に派遣先企業と派遣社員の合意のもとで正社員として採用されます。