介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護事業者が介護事故で損害賠償請求されてしまうケースとは?

2022.04.20
分類:リスク

もしも介護現場で介護事故が発生し、利用者に重い障害が残ったときや命を落としてしまった場合において、事故の原因が施設側の過失という場合には遺族は損害賠償請求することになるでしょう。

そこで、介護事後によりどのような場合に損害賠償が発生するのか、誰に請求されることになるのかについて説明します。

介護事故による損害賠償が発生するケース

損害賠償とは、何らかの損害を受けた被害者に対し、損害を与えた加害者が補償することです。

被害者には損害賠償を請求する権利があり、加害者には損害賠償を負う義務が発生します。

介護施設などで介護事故が起きたときにも、たとえば利用者がケガを負えば被害者となり、施設側は加害者として必ず補償しなければならないのかといえばそうではありません。

介護事故が起き、施設が損害賠償を請求されるのは、施設側に「安全配慮義務違反」が認められるようなケースです。

安全配慮義務違反とは

介護施設は、介護サービスを提供する上で、利用者の安全確保に努める安全配慮義務を負います。

利用者の安全確保のためにも最善の注意を払うことが求められますが、の義務を怠ったと判断できるときには安全配慮義務違反となります。

安全配慮義務違反に該当するかは、介護事故が起きたときの「予見可能性」と「結果回避可能性」で判断されます。

介護施設が事故発生を予想することができ、事故が発生しないように回避する措置をとれたのに怠ったとき、安全配慮義務違反に該当するといえるでしょう。

たとえば転倒しやすい利用者とわかっていながら、転倒防止策をとらず事故を起こしたというケースなどです。

食べ物を飲み込みにくい状態である利用者に対し、食事の形状をそのままに何の工夫もせず、食事をのどに詰まらせてしまう事故を起こしたという場合なども該当します。

安全配慮義務違反があったと認められた場合には、介護施設は利用者側から慰謝料など損害賠償を請求される可能性があるため、事故を起こさないように注意してください。

 

介護事故で損害賠償請求することが可能な人

介護事故が起きたことで、利用者に障害が残った場合や、亡くなってしまったとき、損害賠償を請求できる人は以下の方です。

・被害を受けた利用者本人

・配偶者・子・父母

・利用者が亡くなった場合にはその相続人

いずれの場合でも、介護施設には誠意のある適切な対応が求められることとなりますので、損害賠償を請求されるような事故を起こさないような現場管理が重要といえます。