訪問介護を設立したいけれど、一人ではスタートすることはできません。
なぜなら訪問介護の開業においては、人員の配置基準などを満たすことが必要とされているからです。
そこで、訪問介護は一人で運営できない理由や、設立前に知っておくべき満たさなければならない要件について簡単に解説していきます。
訪問介護を開業し、運営するためには次の3者を配置しなければなりません。
・訪問介護員
・サービス提供責任者
・管理者
そのため一人で訪問介護を運営することはできないといえますが、それぞれに求められる資格や配置基準について解説します。
訪問介護として働いてもらうには、以下の資格が必要となります。
・介護福祉士
・介護職員実務者研修修了者
・介護職員初任者研修修了者
・旧介護職員基礎研修修了者
・旧ホームヘルパー1級または2級
・看護師または准看護師
また、人員の配置基準は、サービス提供責任者を含め、常勤換算2.5人以上とされています。
サービス提供責任者として働いてもらう場合にも、以下資格が必要です。
・介護福祉士
・介護職員実務者研修修了者
・旧介護職員基礎研修修了者
・旧ホームヘルパー1級
・看護師または准看護師
また、3か月間の平均利用者数が40人を超えるごとで、人員を1人以上追加することが必要となります。
管理者として働いてもらうときに必要な資格は特にありません。
また、訪問介護事業所の責任者として管理職務に従事する常勤者は1人配置することが必要とされていますが、サービス提供責任者と兼務しても問題ないとされています。
訪問介護の開業においては、次の基準に関して説明していきます。
・人員基準
・設備基準
訪問介護は、訪問介護員・サービス提供責任者・管理者の配置基準を満たすことが必要とされています。
訪問介護は、設備基準として以下を満たすことが必要です。
・事務室(必要不可欠とされる備品を設置できるスペースと、送迎車の駐車スペースを確保すること)
・相談室(利用者やその家族が訪問したときに対応できるスペース確保とプライバシー保護に配慮すること)
・手洗い場(手洗いできる洗面所を設けること)
・備品(机・椅子・電話・パソコン・プリンター・キャビネット・カギ付き書庫などを用意すること)
・消耗品類(消毒液・石鹸・ペーパータオルなどを用意すること)