介護事業で請求されることがある「上乗せ介護費用」とは、介護付き有料老人ホームへ入居後に介護サービスを利用したときに発生する費用の一部です。
要介護認定で介護保険サービスを利用すれば、介護保険が適用されるため全額自己負担する必要はありません。
ただし介護付き有老人ホームでは、介護保険で規定される以上の手厚いサービスを利用できるため、利用したときには「上乗せ介護費用」が追加されます。
そこで、介護付き有料老人ホームで上乗せ介護費用と相場について紹介します。
「上乗せ介護費用」とは、介護付き有料老人ホームで介護保険サービスを利用したときに発生する費用です。
利用者は、上限まで利用したサービスに応じた自己負担額を支払います。
しかし上限を超えたときは全額自己負担となり、「上乗せ費用」として支払います。
要介護度が重い方では、介護保険の上限額も高めです。
しかしさらに介護が必要になれば、上乗せや横出しなどによる負担を求められることがあります。
たとえば介護付き有料老人ホームの場合、国の定めた介護職員数を上回る手厚い体制を取っているケースでは、上乗せ費用が発生します。
まず、施設運営の人員基準には、「2:1」「2.5:1」「3:1」など複数の種類があります。
介護付き有料老人ホームの場合、利用者3人に対し介護・看護などの職員を1人配置する「3対1の介護」と決めています。
この基準が仮に2対1になった場合、利用者に対し多くの職員数が必要となるため、人件費を増やさなければなりません。
基準を超える費用は介護報酬では支払われないため、超えた費用の全額を入居者が負担するという仕組みです。
なお、上乗せ費用はあくまでも基準とされる人員であり、夜間などは最小人員で現場対応することが多いためこの限りではありません。
仮に夜間は利用者40人に対し職員2人で対応している場合でも、基準を満たしていれば問題ないとされています。
上乗せ介護費用は、毎月の利用料と合わせて請求される費用です。
施設ごとで自由に決めることができるため、同じ企業の介護付き有料老人ホームでも上乗せ費用には差があります。
パンフレットで表示されている金額なども様々であり、管理費に上乗せ費用が含まれていることもあれば、別途上乗せ費用を設定しているケースなど対応は異なります。
また、入居の際に上乗せ費用を一時金として前払いする方法もあるため、事前の確認が必須となるでしょう。