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介護職員が業務上のケガで治療が終わらない場合の打切補償について簡単に解説

2023.08.18
分類:総務

打切補償とは、業務上のケガや病気で休業・治療している従業員が、治療開始して3年経過しても治療が終わらないときに、平均賃金の1200日分を支払い従業員に対する補償を終了できる制度です。

 労働基準法にも定められている制度であるため、業務上のケガや病気で治療を受けている場合でも、3年経って完治しないのならそれ以降の補償責任を免れることができます。

 介護現場でもスタッフが業務上のケガなどを負うこともあるため、打切補償とはどのような制度なのか簡単に解説していきます。

打切補償とは

 「打切補償」とは、療養補償する期間が3年経っても、従業員のケガや病気が完治しないとき、平均賃金の1200日分を支給することで以降の補償責任を免れる制度です。

 業務中や通勤中のケガや病気では、使用者に補償責任があるとされるため、労働者災害補償保険に加入が義務づけられます。

 そのため実質的には労災から補償されることになるといえますが、打切補償の条件である平均賃金1200日分を支払うことはかなり大きな負担となるため、打切補償ではなく「傷病補償年金」に移行することも可能です。

 傷病療養開始から1年6か月を過ぎても治癒しないときに、所轄の労働基準監督署が従業員の傷病等級により傷病補償年金支給の判断を行います。

 このときに支給が決定すれば、これまで受給していた補償は傷病補償年金へと切り替わります。

 療養開始から3年経過時点に傷病補償年金を受給している場合や、同日以降の受給が決定しているときには打切補償したとみなされる仕組みです。

 

 労災療養中の解雇

 業務上のケガや病気で従業員が休業することになった場合には、療養中と療養終了後30日間は、対象の従業員を解雇できません。

 対象の従業員を解雇する場合には、労働基準法や就労規則の定めに基づいた解雇手続が必要です。

 ただ、打切補償を支払ったときには解雇制限が適用されなくなるため、療養補償支払い免除と同時に特別な事由がなければ解雇もできます。

 事業者側の長期負担を軽減しつつ、従業員の一定給付を補償する仕組みになっています。

 療養開始から3年経過したときに打切補償を行ったときには、解雇制限解除となり療養中の従業員の解雇が可能というわけです。

 

 打切補償支払以後の退職金の扱い

 打切補償を支払い解雇する場合でも、退職金は在職中の功績に対する労いや賃金の後払いといった性質があるため、それぞれ支払う必要があります。