商品を購入するときやサービスを提供してもらったときには消費税が課税されることになります。
介護保険で利用してもらうサービスに対しても消費税は課税されるのでしょうか。
実は介護保険サービスは、利用するサービスが非課税になるものもあれば、課税対象となるものもあります。
そこで、どのような介護保険サービスが消費税の課税・非課税の対象なのか確認しておきましょう。
介護保険サービスは社会政策からみたとき、消費税を課税させるには適さないと判断されています。そのため原則、消費税は非課税となっています。
非課税である介護保険サービスの範囲は消費税法で規定があり、ほとんどのサービス利用料や費用に税金が非課税とされていますが、次に該当する費用については課税の対象です。
・消費税法の規定に含まれない福祉用具や住宅改修費用
・特別な居室や食事の提供や、事業地域以外で介護サービスでの交通費など、利用者自らが選んだ介護保険外サービスに関する費用
では、実際にどのようなサービスなら消費税がかからないのか確認しておきましょう。
居宅介護で消費税が非課税となるのは、訪問介護に関するサービス、通所に関するサービス、特定施設に入居している場合など、通常利用が想定される介護サービスのほとんどです。
また、地域密着型の介護サービス、介護サービスの計画費、要支援者対象の介護予防サービスも同様に消費税非課税の扱いです。
要介護認定の方が次の施設に入所し、利用する介護サービスは消費税非課税の扱いです。
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護医療院
ただし、施設における介護サービスでも、おむつ代、食費、理美容代などは介護保険が適用されません。それなら消費税が課税されるのでは?と思うかもしれませんが、日常生活に関わる費用などはすべて非課税という扱いなので消費税はかかりません。
介護サービスでも利用者が選定する特別な食事や部屋、嗜好品などは消費税の課税対象です。
消費税が課税される介護サービスとして、
・福祉用具貸与や特定福祉用具販売にかかる費用
・住宅改修にかかる費用
・事業区域外の事業者を利用したときの交通費や送迎費用
・介護サービス利用者が選んだ特別室や特別食にかかる費用
・訪問入浴介護の浴槽水
・介護保険の対象ではないサービス
などが挙げられます。
消費税が課税か非課税かは、基本的に特別なサービスを受けるときが課税対象となると目安としてわかりやすいでしょう。