高齢化に対応するため、医療や福祉サービスも進化を続けていますが、介護事業者もその流れに対応することが必要といえます。
介護施設の送迎で使用する自動車もいろいろな種類がありますが、そもそも送迎と介護タクシーは同じではないことを理解しておくことが必要です。福祉用の自動車は一般的に福祉車両と呼ばれていますが、その種類やタイプなどはいろいろあります。
車いすのまま乗車可能なもの、シートを回転させ乗降を容易にしたものなど、身体が不自由な方を考えて作られた自動車であることが特徴です。
中には身体の不自由な方自らが運転可能となった運転補助装置付き車両や、自宅で入浴をしたい方向けの移動入浴車なども福祉車両に含まれます。
福祉車両は、税制上減税されたり地域により助成されたりといった制度も用意されています。
ただし地域ごとに違いがあるため、福祉事務所・税務署・都道府県税事務所などで確認が必要です。
また、身体障害者などが取得・所有する自動車であり、本人が運転するものや通勤などで生計同一者が運転するものは自動車税・軽自動車税・自動車取得税が免税されます。
ただし事業用は除かれるため注意しましょう。
介護施設が利用者の送迎に福祉車両を使う場合には、車いすのまま乗降できるリフト付きの自動車などが用いられます。
デイサービスやデイケアなどを利用する方を、自宅から施設まで送迎するときの業務は、自家輸送という扱いなので普通自動車第一種運転免許があれば可能です。
高齢の方が移動のときに利用する介護タクシーは、居宅サービス計画(ケアプラン)に含まれ、通院などで車に乗降するときやその前後に介助を受けるサービスのことです。
仮に要介護認定を受けていてもケアプランに位置づけられていなければ利用できませんし、介護タクシーを運転するドライバーは普通自動車第二種運転免許だけでなく、介護職員初任者研修を取得していることが必須となります。
似たサービスに福祉タクシーがありますが、福祉タクシーは介護保険の適用外であるため、ドライバーは介護職員初任者研修を取得しておかなければならないという縛りはありません。
ただ、ドライバーが利用者の介護や介助はできないとされていることは理解しておくことが必要です。