建設業でも女性が入職するケースが増えたため、中には育児のために休みを取得したいという申し出を受けることもあるでしょう。
「育休」とは一般的に「育児休業」のことですが、似た制度に「育児休暇」もあります。
そこで、育児休暇とはどのような制度なのか、育児休業や子の看護休暇との違いや導入するメリットについて解説していきます。
「育児休業」とは、原則、1歳になる前の子がいる労働者が、育児を目的に休みを取得できる制度です。
会社に制度として導入されているかは関係なく、法律に規定された権利として一定条件を満たす場合には男女どちらでも取得できます。
育児休業として取得できる期間は、男性は子が生まれてから、女性は産後休業を終えてからです。
子が1歳の誕生日を迎える前日まで原則2回まで、分割して取得することも可能とされています。
両親が育児休業を取得する場合には、子が1歳2か月になる前日まで延長できることや、申請することで2歳になる前日まで延長できるなど、育児を目的とした休みを取得できます。
さらに現在は「産後パパ育休(出生時育児休業)」も創設されているため、従来までは育休を取りにくかった男性も取得しやすい制度へと改正されています。
「子の看護休暇」とは、小学校就学前の子がいる労働者が、子のケガや病気、予防接種や健康診断などの理由で数日間休暇を取得できる制度です。
こちらも育児休業同様に法律で規定されている制度であるため、条件を満たせば取得できます。
「育児休業」は法律で定められている制度ですが、「育児休暇」は会社独自で設ける制度です。
そのため育児休暇制度については、内容や制度として整備するか、すべて会社に任されています。
「育児休暇」を会社が導入する場合、実情に応じた整備が望まれます。
たとえば次のような導入例が挙げられるでしょう。
・配偶者の出産に伴って取得可能とする配偶者出産休暇
・子の入園や卒園式など行事参加も含めた育児に利用可能とする多目的休暇
直接子の世話をするといった事情がなくても、出産や育児に関する様々な目的で短期の休みが欲しいという労働者に対し、有給休暇と別途設けることが想定されるといえます。
「育児休暇制度」を導入することで、男性が育児に参加しやすくなり、女性も積極的に働ける環境が整備されます。
日本では他の先進国と比べると、男性が家事や育児を行う時間は少ないため、女性の社会進出を進める上でも導入が求められる制度といえるでしょう。