建設業の従業員が取得する「休暇」には、休んでも給料が支払われる有給休暇と、支払われない無給休暇があります。
また、休暇ではなく「休日」もあるため、違いがよくわからないという場合もあるでしょう。
そこで、建設業の従業員が無給で取得する休暇や、休暇と休日の違いについて解説していきます。
「休暇」とは、労働者が働くことが必要とされているのにも関わらず、労働義務が免除される日です。
休暇には次の2種類があります。
・法定休暇
・特別休暇
それぞれの休暇について説明していきます。
「法定休暇」とは、労働者が権利として取得できる休暇で、年次有給休暇・生理休暇・育児休業・介護休暇などが挙げられます。
「特別休暇」とは、法律では定められておらず、事業者が独自で付与する休暇で、たとえば慶弔休暇やアニバーサリー休暇などが挙げられます。
「休日」とは、「休みの日」であり、業務などを休業する日です。
雇用契約上の義務がそもそも課せられていない日といえますが、
休日には次の2種類があります。
・法定休日
・所定休日
それぞれの休日について説明していきます。
「法定休日」とは、労働基準法で取得させることが義務付けられている週1日以上の休日です。
仮に法定休日に従業員を働かせた場合、通常の35%以上の割り増し賃金が発生します。
「所定休日」とは、法定休日ではない事業者が独自に付与する休日です。
仮に所定休日に従業員を働かせた場合、通常の25%以上の割り増し賃金が発生します。
無給扱いになる休暇とは、休みを取ると給料の発生しない休暇です。
事業者が規定した「特別休暇」が含まれ、たとえば慶弔休暇などが挙げられます。
慶弔休暇やバースデー休暇などは、事業者によって無給扱いとしているケースも見られますが、有給休暇に含まれる場合もあるため事前の確認が必要です。
仮に有給扱いのつもりで休暇を取得したのに、実際には無給扱いだったという場合には、後のトラブルに発展する可能性もあります。
そのため無給扱いとする場合には、必ずその旨を就業規則などの明記しておくようにしてください。
さらに慶弔休暇などが無給扱いの場合、給与の支払いがないのなら申請せず欠勤しても同じと考える方もいるようですが、評価や査定などに影響するため必ず申請してもらいましょう。