社会福祉事業を行うことを目的に社会福祉法において設立された法人である社会福祉法人。法人税が免除されるなど、運営する上でも多額の税金が投入されます。
そのため、財務運営において高い公平性や透明性が求められることとなり、契約手続きに関しも官公庁に近いレベルを要求されます。
そのため建設工事などでも、契約方法としては原則、一般競争入札を行わなければならないとされています。
法人の経理規程などに定められた少額契約など、特定条件を満たした場合は指名競争入札、随意契約が可能になります。
そこで、一般競争入札や指名競争入札とはどのような入札制度なのか、建設工事を請け負う可能性もあるなら知っておくようにしましょう。国・省庁・地方自治体などの官公庁が入札情報を公示し、参加者を募った上で希望者が競争をしながら誰が契約者となるか決定される入札形式です。
工事、委託、物品の納入などにおいて、一定条件を示した上で予定価格の範囲から、最も安価な金額を提示すれば選ばれるという流れとなります。
そもそも入札とは、契約を希望するために競争して金額を記載した札を入れ、落札すれば契約できる仕組みです。
一般競争入札では、適切条件を提示することにより、どの業者に依頼するのか公平に決めることを可能とし、業者同士の競争原理を働かせることにつなげることを目的とされます。それにより、できるだけ経費を抑えた契約が可能となるからです。
ただ、建設工事の場合には金額を落としすぎれば、仕様どおりの資材を準備できなくなってしまうケースや、労働者に法定最低賃金を支払えなくなるというトラブルが起きてしまいがちです。
そのため最低制限価格を設けており、その金額未満で入札すると失格となり、予定価格と最低制限価格の間で最も安い金額を提示した業者と契約するという流れになります。
入札に参加可能とする業者などを官公庁から指名し入札に参加させる方式です。そのため参加を希望した場合でも指名を受けられないことで参加不可となってしまいます。
過去の実績など特定条件をクリアしている業者などから指名されるため、一般競争入札よりハードルが高く参加自体が難しいこともあります。
社会福祉法人の場合には、経理規程に従って特定条件を満たした場合のみ指名競争入札を行うことが可能です。
特定条件の例として、
・契約の性質または目的が一般競争に適さないとき
・契約の性質または目的によって競争に加わる業者数が一般競争入札する必要のないほど少数の場合
・一般競争入札では不利と認められる場合
などです。
特殊な設備の修繕を行いたいけれど、施行を可能とする技術のある業者が限定されている場合などが該当します。