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建設業者がしておきたい工事経歴書を作成する上での注意点

2020.06.04
分類:経営

毎年、決算変更届において作成することが必要な書類の1つが工事経歴書です。

決算変更届だけでなく、新規申請、更新申請、業種追加申請などでも添付することが必要となる書類なので記載方法など知っておかなければ困ることとなるでしょう。

建設工事の種類ごとに、発注者・元請下請・工事名・現場の場所・配置技術者・請負金額・施工期間など様々な項目の記載が必要となる書類であり、内容が複雑な上に経営事項審査の申請の有無によっても記載方法が変わってくることが特徴です。

そこで、経営事項審査を受ける場合とそうでない場合、それぞれどのようなことに注意して記載すればよいのか、その内容を把握しておきましょう。

工事経歴書に記載する内容

工事経歴書は申請日の属する事業年度の前事業年度の1年間など一定期間において、工事の種類ごとに未完成工事を含む着工した工事について作成します。

注文者、請負形態、工事場所、配置技術者、請負代金、着工年月などの記載が必要であるため、施行した工事を明確化させることができる書類ともいえます。

なお、更新申請では作成の必要はありませんが、工種追加では追加する工種分の作成が必要です。

経営審査事項を受ける場合とそうでないケースでは作成方法が大きく違ってきますし、共に許可を受けようとする工種ごとの作成が必要で、実績のない工種であっても「なし」と記載し書類を添付することが必要になります。

 

経営事項審査を受ける場合の工事経歴書で注意しておきたいこと

経営事項審査を受ける場合でも、軽微な工事(500万円未満の工事。建築一式工事は1500万円未満の場合)は10件を超えて記載の必要はありません。

・元請けで完成した工事について、完成した請負工事代金合計額7割を超える部分まで請負金額の大きい順に記載する

・これら以外の完成工事を、すべての完成工事代金合計額の7割を超える部分まで請負金額の大きい順に記載する

・最初の記載で軽微な工事を10件記載していれば、次の記載で軽微な工事の記載は必要なし

・主な未成工事を請負金額の大きい順に記載する

 

経営事項審査を受けない場合の工事経歴書で注意しておきたいこと

経営事項審査を受けないのであれば、主に次の点に注意して記載するようにしてください。

・主な完成工事は請負金額の大きい順に10件以上記載する

・主な未成工事も請負金額の大きい順に記載する