建設工事のうち公共工事の現場に下請けとして入るのなら、建設業許可は必要です。
さらに元請として公共工事を受注するときには、他にも様々な準備が必要となります。
公共工事を直接受注することはないだろうと考えてしまうものでしょうが、いずれ元請けとして受注する日がやってくるかもしれませんので、その流れを把握しておきましょう。公共工事を元請として直接受注するのなら、建設業許可を必要としない500万円未満の工事でも許可は必要です。
都道府県の許可は申請から1~2か月、国土交通大臣許可なら3~4か月、取得まで時間がかかることを認識しておきましょう。
経営事項審査は決算終了後に毎年受け続け、建設業者としての評価をしてもらうことが必要です。
審査の点数に応じて、発注者となる行政が建設業者を評価し、選別します。
指名願と言われることもあるのが入札参加資格審査で、省庁・都道府県・市町村ごとに申請することが必要です。
審査は年に一度受けることができ、時期としては10月~2月あたりが目安となります。この時期を逃してしまうと次の申請期間まで待たなければならないこともあります。
省庁や都道府県などは随時受付していることが多いのに対し、小規模の市町村は年一回という場合があるので注意しましょう。
次に入札ですが、入札には次のような種類があります。
・一般競争入札…役所が設けた基準を満たしていれば入札可能
・指名競争入札…役所が指名した複数の業者が入札に参加
・随意契約…役所が一社のみを指名して契約する
金額の大きな工事で指名競争入札や随意契約では談合など不正が発生しやすいため、一般競争入札が行われることが一般的です。
工事の規模により、指名競争入札・随意契約という順で行われることになるでしょう。
現在では7割程度の工事が一般競争入札で落札した業者に決まる形となっています。
公共工事の実績があれば行政から声がかかり、指名競争入札や随意契約にたどりつくことができるでしょうが、まだ実績がなければ一般競争入札に参加し契約を勝ち取る必要があります。
一般競争入札の工事は、地域や経営事項審査での点数など参加資格を満たしていれば、業者の数に制限はありません。一般競争入札の工事を見事落札し、実績を作ることができれば指名競争入札や随意契約で声がかかる可能性も出てくるでしょう。