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建設業許可で施工可能となる請負工事の金額とは?

2021.05.02
分類:経営

建設業許可を取得した建設会社などは、広く建設工事を請け負うことができますが、請負工事の金額により受発注可能になるか異なります。

そこで、建設業許可を取得したほうがよいケースとそうでないケース、どのような許可を取得するべきかご説明します。

一般建設業許可を取得すれば足りるケースとは

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。

一般建設業許可を受けている事業者は、一部の下請け契約を除くすべての工事を請け負うことが可能です。工事の請負契約に関して制限などもありません。

軽微な工事以外の建設工事の受注が可能となるのが一般建設業許可です。金額の制限を受けずに許可を受けた業種で建設工事を受けたいのなら、一般建設業許可を取得することが望ましいといえるでしょう。

下請けとして仕事を請け負ったとき、その工事の規模が大きければさらにその下の孫請け業者に仕事の一部を依頼することも必要となるでしょう。

下請け業者としてのみ業務を受注し仕事をしている建設会社であり、孫請けなどに仕事を発注することがなければ一般建設業許可だけで特に問題はありません。

 

特定建設業許可を取得したほうがよいケース

特定建設業許可は、下請けとして受注した仕事を元請けの立場として、次の下請に発注する可能性があるかにより選択することになります。

下請けのさらに下請けである孫請けに仕事を発注することもあるのなら、特定建設業許可を取得しておいたほうがよいでしょう。

特定建設業許可を取得していれば、受注した総額4千万円(建築一式工事の場合は6千万円)以上の工事を次の下請けに発注できます。

工事の内容や請負金額は気にせず仕事ができることはメリットなので、財務と技術者の条件を満たしている場合には、特定建設業許可を取得する会社が多くなっています。

 

建設業許可を受けていなければ?

なお、建設業許可を受けていなければ、「軽微な工事」として分類される建設工事だけを請け負うことが可能です。

「軽微な工事」とは500万円未満(建築一式工事は1500万円未満)の工事が該当し、この金額以上の工事を受注したいのなら、一般建設業許可または特定建設業許可のどちらかを取得することが必要になります。

 

建設業は請け負いのルールが厳格に設定されている

建設業は仕事を請け負うときや発注するときのルールが非常に厳しく設定されていますので、扱うことができる仕事の範囲も踏まえどの建設業許可を取得するべきかしっかりと検討していきましょう。