家の改築などを主に担当しているリフォーム工事業者が建設業許可を取得しようとするとき、主にどのような要件を満たすべきなのでしょう。
いろいろな工事業種の工事を請け負うことが多いのがリフォーム工事業者の特徴ですが、どの業種の建設業許可を取得するべきか正しく認識することが必要です。
建設業許可においては、リフォーム工事を受注し適正に施工するための適格性が求められます。
そのため建設業法令で許可基準の規定がされており、その基準をすべて満たさなければ建設業許可は取得できません。
取得するために必要となる主な基準として、
・経営業務管理
・専任技術者
・誠実性
・財産要件(一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
・欠格要件に該当しない
などが挙げられますが、特に経営管理能力がある事業者であることと、専任技術者という2つの基準は重要です。
建設業において経営経験が必要年数以上あるなど、経験が必要と考えられています。
建設業の場合、1件の請負金額が数千万円ということもめずらしくないため、その規模で工事を請け負い経営していくためには、一定以上の建設業で経営していた経験が必要と考えられるからです。
建設業法では、経営業務の管理責任者という役割が設けられており、次のいずれかに該当することが必要とされています。
・建設業許可を取得しようとする工事業種での経営経験が5年以上
・工事業種を問わず建設業で経営していた経験が6年以上
請け負った工事は、適切に施工し完成させることが必要ですが、そのためにはその工事分野での一定以上の技術能力が求められます。
建設業法では、工事業種ごとに専任技術者が必要とされていますが、一般建設業許可で専任技術者になれるのは次のいずれかを満たす方です。
・工事業種ごとに規定された国家資格(施工管理技士・技能士など)を保有している方(一部の資格を除き実務経験は不要)
・工事業種ごとに規定された学科を卒業後、申請する工事業種の実務経験がある方(高校卒業で実務経験が5年以上・大学卒業で実務経験が3年以上など)
・申請する工事業種で10年以上の実務経験がある方(資格や学歴は不問)
なお、経営業務の管理責任者が専任技術者を兼ねることも可能となっています。
ただし経営経験や技術者の実務経験は、行政機関が認める書類や資料で証明しなければなりませんので準備が必要です。