建設業で働く従業員は、ほとんどが男性というイメージが強かったといえますが、近年では女性の入職者も増えつつあります。
女性の雇用に力を入れる建設業が知っておきたいのが母子保健法という法律で、母性・乳児・幼児の健康保持・増進を図るため、母子保健に関する原理の明確化と保健指導・健康診査・医療・その他の措置で国民保健向上に寄与することを目的に制定されています。
建設現場で働く女性従業員には、たとえば妊娠や出産、育児などに関する悩みを抱えていることもあるかもしれません。
そこで、女性雇用に力を入れる建設業が知っておきたい母子保健法について紹介していきます。
「母子保健法」は、母性・乳児・幼児の健康保持・増進に向けて母子保健の原理を明らかにし、保健指導・健康診査・医療・その他の措置により保健向上に寄与することを目的に制定されました。
母性の尊重や保護が必要とされるのは、すべての児童が健やかに生まれ育てられるための基盤であるからです。
心身ともに健全な人へと乳幼児が成長するためにも、健康保持や増進は欠かせません。
そこで、母子保健で母性の特性に着目した指導・相談を行い、母子の心身の健康保持・増進を行うことが必要とされたといえます。
母子の特徴や家庭・地域社会などの条件を踏まえた上で、健康診査や保健指導などを行い、配意していくべきとされています。
母子保健は、近年日本で見られる少子化・晩婚化・晩産化・未婚率上昇・核家族化・育児の孤立化・子の貧困といった社会的な課題を解決させるために欠かせないことといえます。
ただし思春期や更年期の女性は、従来まで保健衛生施策の対象には含まれていませんでした。
そこで、新たに母子保健法が制定されたといえます。
母子保護法では、妊産婦や乳幼児を対象とした健康診査・保健指導・妊娠の届出・母子手帳の交付や、妊産婦および新生児や未熟児への訪問指導・低出生体重児の届出・養育医療の給付・母子保健センターの設置についての規定がされています。
一方の母子保健法では、定めている母子保健事業の実施主体が市町村となるため、自治体によって異なる部分があるといえるでしょう。
健康診査や訪問指導は身近な市町村で行うことが望ましいため、実施の主体を市町村へ移したと考えられます。