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道路で建設工事を行う場合に必要になる許可とは?

2019.12.05
分類:経営

電線や通信線、ガス管、上下水道管などの設置を行うなど、道路で工事や作業を行うなら道路使用許可を所轄警察署長に申請することが必要です。

道路管理者に申請する道路占用許可とは異なりますので、うっかり許可を得ていると勘違いしないように注意してください。

また、道路占用許可、道路使用許可のどちらの許可も必要になる場合には、申請書を道路管理者か警察署のいずれか一方にまとめて提出することが可能です。

道路で工事を行う場合は申請手続きが必要!

公道では歩行者や車が安全な状態で通行できることが求められます。そのため、通行を妨害する行為は原則禁止されますので、道路整備で行う工事や道案内を行う際に看板を設置するといったことで、通行ができないスペースを作ることは禁止されています。

しかし道路が老朽化していたり、道幅の狭い道路を拡張させたり、そして公道沿いの建物で工事を行うときなどには道路の一部をふさぐことになることもあります。

この場合、道路の使用許可を警察署に申請しておくことにより、作業を実施することが可能です。

 

道路使用許可を必要とするのはこんなとき

道路の一部を規制した形で工事や作業を行う場合、道路使用許可の申請を行っておくことが必要です。また、道路に石碑や広告版などの工作物を設置しようとする場合も申請しておかなければなりませんし、祭りなどで道路に屋台や露店を出店する場合なども、事前に許可の申請が必要です。

祭礼行事や映画やテレビでのロケーション撮影を行う場合も必要なので、テレビで放映されている撮影シーンなどはすべて許可を取得した上で行われているということになります。

他にも道路使用許可が必要なケースは色々あり、都道府県により規定が異なる場合もありますし、何日前に申請が必要になるのか所轄の警察署により取り決めが異なりますので、いずれの場合でも事前の確認が必要です。

 

許可を申請せず作業した場合

仮に許可を取得せず、公道で建設作業を行った場合には、道路交通法119条に違反する行為となるため3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

ただ、この罰則は道路で作業を行った場合に適用されるので、許可を取得せずに石碑や看板などを設置した場合は1年以下の懲役、または30万円以下の罰則という対象になってしまいます。

建設業者が罰則対象となってしまうと、社会的信用を失い事業継続にも影響しますので、必ず事前に道路使用許可の申請を行うようにしてください。