建設業を営む場合、建設業法に基づいて建設業許可が必要になることがあります。
建設業許可の必要がない「軽微な工事」とは、以下に該当する工事です。
・建築一式工事…工事1件の請負代金額が1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事…工事1件の請負代金額が500万円未満の工事
上記以外の工事においては建設業許可を取得することになりますが、申請後に許可が認められれば建設業許可証明書が発行されます。
そこで、この建設業許可証明書について、発行までの日数の目安や建設業許可票との違いを紹介します。
公共工事の入札に参加する場合、審査を受けなければなりません。
その際、添付書類の1つとして含まれるのが「建設業許可証明書」です。
建設業許可証明書とは、建設業許可を受けた建設業者が、建設業許可証明願を申請・請求手続を行うことで発行されます。
新しく許可を受けたときにはまず建設業許可通知書が届きますが、通知書と許可証は別のものなので混同しないように注意してください。
まず建設業許可を新規で取得したときには、許可が認められたことお知らせする通知書が届きます。
通知書が発行されるまでのる日数は、都道府県知事許可であれば20日前後のケースもあれば、都道府県によって1か月以上という場合もあるようです。
国土交通大臣許可の場合、半年以上かかって通知書が手元に届くこともめずらしくないため、時間がかかります。
そして建設許可証明書の申請から発行までの期間ですが、2週間程度はかかるため、公共工事の入札などにおける提出期限が迫っているときなどは窓口で相談してみましょう。
建設業許可を申請し、許可が認められれば以下の3つを取得できます。
・建設業許可通知書
・建設業許可証明書
・建設業許可票
それぞれの違いを説明します。
建設業許可通知書は、新たに建設業許可を取得または更新の申請を行ったことで、許可が認められることを知らせる通知です。
取引先の許可取得確認などで提出を求められることが多い書類ですが、再発行はされませんので紛失しないように注意してください。
建設業許可証明書は、建設業許可を保有している業者であることを証明するための証明書で、公共工事の入札の審査などで提出が必要となります。
建設業許可票は、金色や銀色の標識などであり、営業所や建設現場の壁面に掲げられていること多いでしょう。
要件を満たして建設業許可を取得したことを第三者に示すために掲げる票であり、誰の目に触れやすい場所に設置することが必要です。