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建設業が人材不足を乗り切るために外国人労働者を採用する方法

2022.03.20
分類:経営

政府によって建設業への外国人労働者の積極活用が推進されていますが、この背景には深刻化する人手不足などが関係しています。

そこで、建設業の人手不足解消に向けて外国人労働者の雇用は効果があるのか、どのように外国人材を雇用すればよいのか説明していきます。

建設業における外国人労働者の雇用状況

現在、建設業に従事している人数は約500万人といわれていますが、そのうち約68千人は外国人労働者です。

建設従事者全体の約1.3%に留まるものの、人手不足が深刻化している建設業界では、外国人労働者を受け入れていくことが必要になっています。

日本人の労働者だけで人手不足を乗り切ることはできないと考えられますが、なぜなら働き手となる生産年齢人口が減少しているからです。

将来的に見ても生産年齢人口が増える見通しはないため、国内の労働者不足を補うためにも、外国人労働者の活用は欠かせないといえます。

 

中長期的な人材確保は「特定技能」外国人の採用

今後はさらに深刻化すると考えられる建設業界の人手不足問題を解消するためにも、外国人労働者の雇い入れは不可欠です。

中長期的で人材を確保し、雇用を安定させたいと考えるのなら、「特定技能」の在留資格を保有する外国人を採用したほうがよいでしょう。

「特定技能」という在留資格の特徴

「特定技能」は20194月から導入開始された新たな在留資格であり、建設業以外にも国内で人材確保が難しい14業種に、外国人労働者受け入れを推進するため導入されました。

「特定技能」は、技能水準によって「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つに分かれていますが、雇用形態に制限がある点に注意が必要です。

特定技能の雇用形態はフルタイムのみ

特定技能の在留資格を保有する外国人労働者を雇用するときの形態は、「フルタイム」雇用のみ可能であり、短時間労働は認められておらず、原則として直接雇用することが必要です。

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

「特定技能1号」は、建設業・介護業・農業・漁業・外食業などの14業種を対象とするのに対し、特定技能2号は建設業・造船舶用工業に限定されます。

そのため建設業では特定技能1号と特定技能2号のどちらでも雇い入れることができますが、特定技能1号の滞在期間は通算5年まであるのに対し、特定技能2号なら制限がなく、要件を満たせば配偶者や子など家族帯同も可能であるといった違いがあります。