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建設業許可を取得した建設業者はそれぞれの工事現場に看板を掲げることが必要

2020.02.01
分類:経営

建設業者が建設業許可を取得すると、営業所と工事現場に看板を掲示しなければなりません。

掲示することとなる看板は建設業許可標識のことで、建設工事の責任所在を明確化させることを目的としています。

それぞれの営業所や建設工事現場に、建設業許可に関する事項、監理技術者などの氏名、専任の有無、資格の名称、資格者証交付番号などを標識に記載し、目に付きやすい場所に掲げておくことが必要です。

看板を掲げる意義とは?

標識を掲げることの意義として、建設工事が、建設業法に基づいた許可取得業者により施工されていることを明確にすることが挙げられます。

さらに工事現場はずっと同じではなく、目的物が完成すれば移動することになりますし、1つの工事現場には複数の建設業者が入場し、同時に施工に携わります。そのため、安全に施工することや災害を防止する上での責任が曖昧になりがちであるため、責任主体を明確にさせることが必要だからです。

建設業者が営業所や建設工事現場それぞれの公衆の見やすい場所に、看板(建設業許可票)建設業法の第40条、規則第25条にも規定されています。

営業所に掲げる標識を金看板といいますが、金色のものを掲示しなければならないわけではありませんし、金属製でなければならないわけでもありません。

紙にマジックで手書きした看板でも、規定の大きさのものに必要事項が記載されており、不備がないと判断されれば問題ないとされています。

 

標識に記載する必要事項

では、実際に建設工事現場に掲げる標識にはどのような内容を記載すればよいのか、その必要事項は次のとおりです。

・一般建設業または特定建設業の別

・許可年月日、許可番号、及び許可を受けた建設業

・商号または名称

・代表者氏名

・主任技術者または監理技術者の氏名

なお、主任技術者は、建設業法第26条第2項の規定に該当するなら主任技術者の氏名を監理技術者の氏名としますので、その監理技術者の氏名を記載します。

専任の有無については、建設業法第26条第3項の規定に該当するなら専任と記載してください。

資格名は、主任技術者または監理技術者が建設業法第7条第2号ハまたは第15条第2号イに該当する者の場合に、有する資格などを記載します。

資格者証交付番号は建設業法第26条第4項に該当する際、監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載してください。