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建設業でも導入したい介護休暇とは?制度内容と活用しやすいケース

2023.08.26
分類:総務

建設業にも親など家族を介護しながら働いている方もいることでしょう。

 介護が必要な場合には仕事を急に休まなくてはならない場面も出てきますが、有給休暇をすべて取得していて残っていないときや、遠距離介護のため長期休暇を取りたいという場合には対応できず離職につながる可能性があります。

 しかし介護休暇の制度が導入されていれば、建設業の従業員も安心して働くことができ、介護と仕事を両立させることができるでしょう。

 そこで、建設業でも導入したい介護休暇とはどのような制度なのか、その内容や活用しやすいケースについて説明していきます。

 

介護休暇とは

 「介護休暇」とは、常時介護を必要とする状態である要介護状態の家族に対し、介護や世話をしている労働者の要求に応じて付与する休暇です。

 労働基準法の年次有給休暇と分けて取得することができる休暇であり、有給と無給のどちらの扱いにするかは会社が決めることができます。

  

介護休暇の対象となる労働者

 介護休暇の対象となるのは、次の家族を介護する日々雇用を除く労働者です。

 ・配偶者(事実婚を含む)

・父母

・配偶者の父母

・祖父母

・子

・孫

・兄弟姉妹

 労使協定を締結している場合においては、次の労働者は介護休暇の対象に含まれません。

 ・入社6か月未満の労働者

・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 労使協定とは、労働者の過半数で組織する労働組合や労働者の過半数を代表する者と、事業主の間で結ぶ約束事です。

 

 介護休暇で取得できる日数・単位

 介護休暇を取得できる日数は、対象家族が1人であれば年5日、対象家族が2人以上なら年10日までとされています。

 1日または時間単位での取得が可能であり、たとえばデイサービスの迎えが来るまでの23時間のみといった取得もできるといえます。

 ただし時間単位で取得することが難しいと認められる業務に従事している労働者について、時間単位による取得を除外する労使協定を結んでいれば、1日単位でのみ取得できるようになります。

  

介護休暇の活用ポイント

 介護休暇は、有給休暇をすべて使い切ってしまったときや、短時間のみ休みたいため有給休暇を取得したくないという場合などに活用しやすいといえます。

 たとえば通院の付添いや介護サービス手続を代行したいときなどに利用でき、ケアマネジャーどの短時間の打合せなどにも活用しやすいといえるでしょう。

 具体的には、次のケースで介護休暇を活用しやすいといえます。

 ・日常生活の介護

・急なケガや体調不良による通院の付き添いや病院への送迎

・銀行や介護保険・公的手続などの付き添い

・介護士やケアマネジャーとの面談