労働基準法の改正によって、建設業に限らず年次有給休暇の取得は義務化されています。
人手が足らずに休みもとりにくい印象の強い建設業ですが、有給休暇取得義務化を守らなければ罰則規定の対象になってしまいます。
限られた建設作業員で現場を回しているとき、誰か一人でも有給休暇を取得すると、作業が進まなくなることもあるでしょうが義務付けられていることは忘れないようにしましょう。
そこで、建設業の従業員の年次有給休暇付与の要件や、取得が義務化された理由について解説していきます。
年次有給休暇付与の要件として次の2つが挙げられます。
・雇入日から6か月経過していること
・雇入期間のすべての労働日の8割以上出勤していること
この要件を満たす場合、10日間の年次有給休暇が付与されることになります。
2019年4月1日からは10日間以上の有給休暇が付与されている従業員に対して、年5日の有給休暇取得が義務化されているため注意してください。
有給休暇取得義務化は、働きやすい社会実現を目的としています。
日本は有給休暇の取得率が低めであり、特に規模の小さい会社ほど現場の人数も少なくなるため、取得取りにくい環境を作りやすくなっているといえます。
しかし有給休暇取得は労働者に与えられた義務であり、心身を休めて気分のリフレッシュさせる上でも必要です。
気持ちよく有給休暇を取ってもらうことにより、モチベーションが上がり生産性向上につながる可能性もあります。
建設現場は限られた人員と日数で現場を回すことが必要であるため、誰か一人でもかけてしまうと作業に支障をきたすこともあるでしょうが、従業員が有給休暇を取得しやすい環境を整備することが大切です。
有休取得義務化の対象となる従業員は、年10日間以上の有給休暇が付与されている方です。
正社員に限らず、パートタイム労働者など非正規雇用の場合でも、10日間以上の有給休暇が付与されていれば対象になります。
有給休暇取得の義務化は、労働者ではなく事業者に課せられた義務です。
そのため従業員から有給休暇を取得したいと申し出があったのにもかかわらず、取得させなかったり義務化を守らなかったりした場合は、労働基準法に違反することになってしまいます。
この場合、労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられるため、徹底するようにしましょう。