建設業は、業務上の災害などが起きやすい業界ともいえますが、実際に事故が起きてしまったときには休業・治療が必要になることもあります。
ただ、業務上のケガや病気で休業・治療していても、治療開始から3年経っても治ゆしない場合、平均賃金の1200日分を支払って従業員に対する補償を終了することができます。
そこで、労働基準法に定められている打切補償について、その内容を解説していきます。
業務中や通勤中に従業員がケガを負ったり病気になったりしたときには、使用者に補償責任があるとされます。
そのため労働者災害補償保険に加入することが義務づけられていますが、治療を続けても完治させることができず、永久に補償が必要になれば事業運営にも支障をきたします。
このような場合には、「打切補償」により、療養・補償の期間が3年経過しても従業員のケガや病気が完治しない場合には、平均賃金の1200日分を支給することにより以降の補償責任を免れることができます。
実質的には、業務中や通勤中の従業員のケガや病気は、労災保険から補償されます。
ただ、打切補償の条件となる平均賃金1200日分を支給することは大きな負担となるため、「傷病補償年金」に移行することも可能とされています。
療養開始から1年6か月を過ぎても治ゆしなかった場合には、労働基準監督署が従業員の傷病等級により、傷病補償年金を支給するか判断することになります。
傷病補償年金の支給が決定すれば、従業員が受け取っていた補償は傷病補償年金へ切り替えられます。
労災療養中の従業員がいる場合、仕事を続けることができないことを理由に、解雇を検討することもあるでしょう。
しかし、業務上のケガや病気で従業員が休業しているとき、療養中と療養終了後30日間は解雇できません。
従業員を解雇する場合は、労働基準法や就労規則の定めに基づいて解雇手続をすることが必要になります。
ただし打切補償を支払った場合には解雇制限も適用されなくなるため、療養補償支払い免除と同時に特解雇することも可能です。
療養開始から3年経過した後で打切補償を行った場合は、その時点で解雇制限が解除されるため、療養中の従業員を解雇することができるという流れになります。
なお、打切補償を支払って従業員を解雇する場合でも、退職金制度を設けているのであれば、在職中の功績に対して退職金は支払う必要があります。