近年では、建設業で働く女性も増えているとえますが、男性にはない特有の体調不良などに配慮することも必要です。
たとえば生理による体調不良の際には、生理休暇制度があれば、安心して身体を休めてもらうことができます。
デリケートな問題であるため、男性の多い職場などではたとえ制度として設けていたとしても、生理休暇を取得したいことを言い出せないこともあるでしょう。
安心して女性に建設業界で働いてもらうためにも、生理休暇を取得しやすい環境整備が必要といえます。
そこで、女性の建設従事者に対する生理休暇付与について、注意しなければならないことについて説明していきます。
「生理休暇」とは、生理による倦怠感・頭痛・腹痛など、体調不良により就業が困難になったときに取得できる休暇です。
法定休暇の1つであるため、就業規則の絶対的必要記載事項として記載が必要といえます。
生理中の体調不良の中、無理に就業させてしまうと、体調を悪化させるおそれがあるだけでなく、仕事のミスや事故につながるリスクもあります。
そのため労働基準法でも女性保護のために休暇制度として設けられており、生理日の就業が著しく困難であれば、業務を問わず休暇を請求できるとされています。
生理休暇付与で問題となるのが、就業が著しく困難であるかの判断が難しいことです。
実際、生理に関連する辛さは医師の診断書などもないため、本人にしかわかりません。
請求がれば付与することが必要とされているものの、就業規則に制度として設けられている以上は、生理であることを理由に濫用する女性従業員があらわれないともいいきれないからです。
たとえ制度として設けていなくても、本人から生理休暇取得を請求されれば付与しなければなりません。
そのため、就業規則に制度として記載するのであれば、半日や時間単位での付与も可能であることや、有給扱いにするか、有給とする日数制限など設けておくことが必要です。
生理休暇を制度として設ける場合には、従業員に周知を図ることも必要です。
生理前や期間中、月経困難な状態で身体的に辛いことに悩んでいる女性もいます。
就業困難な状態でありながら、生理休暇の取得を申し出ることのできない雰囲気や、恥ずかしさで無理をしてしまうと、さらに体調を悪化させてしまう可能性もあります。
十分なパフォーマンスを発揮してもらうこともできなくなるため、安心して女性に働いてもらえる職場環境整備のためにも、制度導入についてしっかり検討していくことが必要です。