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建設工事業で外国籍の労働者を採用するときに必要な在留資格を紹介

2025.09.27
分類:総務

建設工事業で、外国籍の労働者を雇用する場合、特定技能・技術・人文知識・国際業務などの在留資格を通じて採用活動が行われます。

 日本は少子高齢化で人口が減少しているだけでなく、建設業自体の人気も低下しているため、現場の人手不足が深刻化しています。

 人手不足問題解決に向けて、検討されているのが、即戦力になる専門的な知識や技術を持つ外国籍労働者の雇用です。

 そこで、建設工事業で外国籍の労働者を採用するときに必要な在留資格を紹介します。

特定技能

 特定技能とは、国内の人手不足解消に向けて、専門的な知識や技能を持つ外国人材を受け入れる在留資格です。

 現在の業務区分は、以下の3つとされています。

 ・土木区分

・建築区分

・ライフライン・設備区分

  

技術・人文知識・国際業務

 「技術・人文知識・国際業務」とは、日本で働く外国人の在留資格です。

 大学や専門学校で専門教育を受けた外国人材が、専門性を活かして働くための資格といえます。

 建築設計・CADオペレーター・施工管理・BIMマネージャーなどの専門職で働きたい外国人材に適しています。

 

 技能

 「技能」ビザは、産業上の特殊分野において、熟練した技能を持つ外国人材のための在留資格です。

 ゴシック建築・バロック様式・中国式建築などの外国建築技術や、輸入石材による直接貼り付け工法などの特殊技能などが必要な建設プロジェクトに有効といえます。

 

 技能実習

 技能実習制度とは、開発途上国などの外国人が日本で一定期間、OJTを通じて技能を習得し、母国へ持ち帰って経済発展に貢献するための制度です。

 建設関係では、型枠施工・鉄筋施工・左官などの22職種33作業に従事することができます。

  

 資格外活動許可

 資格外活動許可とは、日本に在留する外国人が、現在の在留資格とは異なる活動を行うために必要な許可です。

 留学生がアルバイトをする場合や、就労ビザのある外国人が副業をするときなどに、得るべき許可といえます。

 本来、就労が認められていない留学生や家族滞在の外国人が、一定時間で就労をするための許可制度です。

 28時間以内の就労ができ、単純作業を含む色々な業務に従事できます。

 建設業でも短時間アルバイトで働けますが、安全面から作業内容には一定の制約があると理解しておきましょう。

 短期で補助的な人材を必要とするときや、将来の採用を見据えたインターンシップで仕事経験を経てもらいたいときなどに適しています。