建設工事現場では高所作業など危険を伴う作業も多く、労災事故が発生してしまうことも少なくありません。
万一労災事故が発生したときには、管轄する労働基準監督署に電話速報しなければなりませんが、報告が必要なのは次のような災害です。
・死亡や重い後遺障害など予想される重篤な災害
・有害物による中毒など特殊な災害
・一時に3人以上が被災するなどの重大災害
交通事故などのように、事業場外で事故が起こった場合には、災害発生地管轄の労働基準監督署へ電話速報しましょう。
そこで、建設工事業の現場で労災事故が発生したときの対処法について説明していきます
建設工事現場で労働災害が発生したときには、「労働者死傷病報告書」を所轄の労働基準監督署長に提出・報告することが必要です。
報告は労災保険給付の対象に関係なく必要なことであり、報告しなかったときには「労災かくし」とみなされ、大変厳しい処分の対象になる可能性があるため注意してください。
建設業では、重大な事故が発生するリスクも否定できません。
たとえば、爆発・火災・クレーン倒壊・ワイヤロープ切断などのような特別な事故が起こってしまったときなど、負傷者の有無に関係なく労働基準監督署に事故報告書を提出することが必要です。
報告対象として、遠心機械・研削といしなどの破裂・建設物などの倒壊・第二種圧力容器破裂・エレベータ等搬器の墜落なども含まれます。
建設工事業の現場で労災が発生した場合の対応について、以下の2つに関しては注意が必要です。
・同一場所でも部門を切り離すケースに注意
・報告内容のミスで労働安全衛生法違反に該当する可能性あり
それぞれ説明していきます。
同一場所でも労働の態様が異なる部門である場合には、部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえる必要があります。
事業場の業種の区分は、業態によって個別判断が必要です。
労働基準監督署に報告する内容は、労災事故調査の資料に使用されます。
従業員に対する損害賠償の負担についても、賠償額を決める資料にもなるでしょう。
そのため虚偽の報告などがあった場合や、報告内容にミスがあったときには、労働安全衛生法違反に該当する可能性もあります。
会社や現場責任者が労働安全衛生法違反を問われることになるため、十分に注意して作成しましょう。