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建物の工事完成後に目的物に瑕疵が見つかったら報酬は受け取れない?

2020.04.11
分類:リスク

もし依頼を受けた建物の工事を完成させ、目的物の引き渡し後にひび割れが見つかったため報酬は支払わないことと、修補と損害賠償の請求を行われてしまったとしたら…。

瑕疵であれば当然修補することは必要となるでしょうが、報酬代金は受け取れないまま請求された損害賠償分の支払いには応じなければならないのでしょうか。

目的物を完成させた報酬はいつ支払われるべきか

民法では、請負契約における報酬について、仕事の目的物を引き渡すと同時に支払わなければならないとされています。

ただ、物の引き渡しが必要でない場合には、仕事の完成により報酬を支払ってもらうように請求する要件となります。

仕事の完成とは監理者が行う検査に合格した状態ですが、合格が完成とみなす基準というよりも、客観的にすべての工程が終了したと判断できるときが完成とされるといえるでしょう。そのため、手直しする部分を残していても完成であると認められないわけではありません。

 

仕事の完成が認められれば報酬の請求は可能であるものの…

仕事の完成が認められた場合には、注文者に報酬を支払ってもらうように請求することが可能です。ただ、目的物に瑕疵があれば、請負人は瑕疵担保責任を負わなければなりません。

目的物に瑕疵がある状態とは、たとえば完成したはずの仕事が契約上、定めのある通りのものでなかったり、価値を減少させるような欠点があったり、性質を欠くといった不完全な部分があることです。

目的物に瑕疵があると認められた場合は?

瑕疵と認められた場合には、瑕疵を修補する、または修補分の損害賠償金を支払う義務を負うことになり、報酬の支払いを請求することと損害賠償請求が同時履行されることになるでしょう。

過去の判例でも、建物の建築工事の請負による瑕疵担保責任については、修補請求と損害賠償請求の2つとしています。さらに、注文者は修補の請求をすることもできますし、修補は不要としてその分の費用を損害賠償請求できるなど、自由に選んでよいとしているのです。

ただ、見つかった瑕疵が報酬金額よりも著しく少額という場合には、瑕疵を理由として報酬全額を支払わないとすることは信義則に反すると認められることもあります。

その一方で、瑕疵そのものは軽微なものだとしても、是正するには大掛かりな工事が必要になることもあるでしょう。この場合、過分の費用が発生するので修補の請求も修補分の損害賠償請求もできず、価値が低下した分の賠償請求のみが可能になると考えられます。