建設業の2024年問題とは、働き方改革関連法の施行により、これまで猶予されていた労働環境の課題を2024年4月までに是正しなければならないことを意味します。
従業員の高齢化や人材不足などを背景に、長時間労働が常態化しているといえますが、2024年4月からは時間外労働に関する規制も強化されます。
そこで、建設業の2024年問題について、求められる対応を簡単に解説していきます。
建設業の2024年問題とは、「働き方改革関連法」の適用開始となる2024年4月まで解決しなければならない労働環境など、建設業が抱える問題のことです。
大企業では2019年4月1日、中小企業でも2020年4月1日からすでに働き方改革関連法の適用は開始されていますが、建設業など一部の業界に関しては適用まで5年間の猶予期間が設けられました。
その理由として、建設業では技能者の高齢化や人材不足による長時間労働が常態化しており、短期間で労働環境を改善させることは難しいと判断されたからです。
たとえば運送業界も同様に5年間の猶予期間が設けられていますが、2024年4月からは対応していくことが必要となります。
2024年4月からは、時間外労働時間に罰則付きの上限が設けられるため、建設業でも対応が迫られています。
従来までであれば、労使間で36協定を締結し、届出しておくことで上限の規制なく時間外労働が可能でした。
法定労働時間である1日8時間・週40時間以内を超過する場合は時間外労働となりますが、時間外労働の上限規制は月45時間以内・年360時間以内となります。
やむを得ない事情がある場合においては労使間による合意のもと、特別条項が適用され年720時間(月平均60時間)の時間外労働が可能です。
ただし災害復旧・復興のための業務に限っては2〜6か月の平均が80時間以内・月100時間未満(休日労働を含む)の規制は適用されないとされています。
2023年4月からは労働基準法が改正されたため、60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率が25%から50%へと引き上げられています。
大企業は2010年から50%の割増賃金が適用されていたものの、中小企業は猶予されていましたが、2023年4月からは適用対象となります。
なお、労使間で同意のもと、締結があれば割増賃金を支払う代わりに、時間外労働分の代替休暇を付与することもできます。
法定休日労働は月60時間の時間外労働時間の算定に含まれないものの、休日労働の割増賃金率35%が適用される点には注意してください。
それ以外の休日労働は、時間外労働が月60時間を超えた分に対して、50%の割増賃金が適用されることになります。