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建具とは?建築物の該当部分と工事の種類・建設業許可について解説

2024.02.29
分類:その他

「建具」とは、次の建築物の該当部分の総称です。

 ・建築物の開口部に設ける戸・窓・ふすま・障子などの可動部分

・鴨居や敷居などを取り付ける枠

 そのため建具と呼ばれるものは、次の4つに分けることができます。

 ・引き戸などの出入り口建具

・窓などの窓建具

・門扉などの外構建具

・障子などの内部建具

 そこで、建具についてさらに詳しく、建築物の該当部分と工事の種類・建設業許可について解説していきます。

建具とは

 「建具」とは、部屋の仕切りや外部と仕切るときに使う開け閉めできる戸・障子・襖・窓などです。

 これらの総称が建具であり、扉であることを意味するため、出入口・通風孔・採光・遮音など、色々な目的で取り付けられます。

 建具の種類は、以下のとおり豊富にあります。

 ・出入口建具(玄関や勝手口のドア)

・窓建具(窓・天窓・出窓・明り取り窓など窓の役割を担う窓や雨戸)

・内部建具(部屋のドア・障子・ふすま・欄間など)

・収納建具(クローゼット・下駄箱など扉のついた部屋と収納が分かれているもの)

 さらに建具で使用される材質は、木質系と金属系に分かれます。

 住宅では、室内の扉はほとんど木質系の木製建具が使用されていますが、玄関ドアや窓サッシは金属系の金属製建具が使われています。

 

 建具工事とは

 「建具工事」とは、工作物に木製または金属製の建具を取り付ける工事であり、以下の工事が該当します。

 ・金属製建具取付け工事

・サッシ取付け工事

・金属製カーテン

・ウォール取付け工事

・シャッター取付け工事

・自動ドア取付け工事

・木製建具取付け工事

・ふすま工事

  

建具工事業の建設業許可

 建具工事業は、建設業法における建設業許可29業種の1つであり、建設業許可を取得するためには、共通要件を満たすことだけでなく建具工事業の専任技術者の設置が必要です。

 一般建設業における専任技術者の資格で申請する場合の要件は、次の資格のいずれかを保有していれば専任技術者になることができます。

 1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(仕上)

・技能検定(建具製作・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工・2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)

 学歴および実務経験で申請する場合には、以下のいずれかに関する学科を卒業し、高卒は5年以上・大卒や高専卒なら3年以上の建具工事に関する実務経験が必要です。

 ・土木工学

・鉱山学

・機械工学

・衛生工学

 実務経験のみで申請するなら、建具工事に関する10年以上の実務経験が必要とされています。