道路交通をめぐる最新の情勢に対応するように道路交通法が改正されていますが、建設業界では様々な年齢層の方や免許資格を保有した方が働いていますが、いずれの方もしっかりと交通ルールを守って運転することが必要です。
そこで、具体的にどのような交通ルールを守ることが必要なのか、その内容の一部をご紹介します。
あおり運転による悲惨な交通死亡事故が起きたことをきっかけに、社会問題として取り上げ妨害運転に対する罰則が次のように創設されています。
他の車両などの通行を妨害する目的で、一定の違反行為により他の車両などに交通の危険を与えたとされるときには次の罰則の対象となります。
罰則…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点数…25点
行政処分…免許の取り消し(欠格期間2年・ただし前歴や累積点数がある場合は欠格期間最大5年に延長)
上記の罪により、高速自動車国道などで他の車両を停止させ、著しい交通の危険を与えたときには次の罰則の対象です。
罰則…5年以下の懲役または100万円以下の罰金
違反点数…35点
行政処分…免許の取り消し(欠格期間3年・ただし前歴や累積点数がある場合は欠格期間最大10年に延長)
あおり運転によって交通事故を起こし、人を死傷させたときには30日以内の範囲で免許仮停止の対象となります。
他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす行為や、不必要に急ブレーキをかけるなど、自転車が行うあおり運転についても違反行為と規定されています。
3年間に2回違反した14歳以上については、自転車運転者講習の受講が義務づけられます。
第二種免許および大型免許や中型免許の受験資格が緩和されています。
特別な教習を修了した方は、
・第二種免許
・大型免許
・中型免許
の受験資格は、
・19歳以上
・普通免許等1年以上
となりました。
なお21歳(中型免許は20歳)に達するまでの間に、違反点数が一定基準に達したときには講習を受講しなければならず、もしも受講しないときや受講後に再度基準に達したときには免許が取り消されます。
他にもスマートフォンや携帯電話のながら運転などの交通ルールなども改正され、罰則が強化されていますので、建設業でも安全運転を心掛けるように従業員に周知するようにしましょう。