道路標識は道路法・道路交通法の規定により、様式・道路設置者の区分・設置場所などの定めがあります。
標識令第一章に規定があり、
・案内標識
・警戒標識
・規制標識
・指示標識
・補助標識
に分類されています。
この中で、案内標識・警戒標識・規制標識・指示標識を「本標識」と呼んでいますが、道路に設置されているそれ以外の案内・注意喚起・指導用看板などは道路標識には含まれません。
道路標識は車のヘッドライトの光で反射することにより確認できる「反射式標識板」と、標識板内に蛍光灯やLEDが組み込まれ点灯する「内照式標識板」があります。
現在の道路標識板は「反射式標識板」が主流ですが、錆に強いアルミニウム板に補強材を取り付け、反射シートを圧着して作られています。
道路標識の反射シートにはガラスビーズなどを含んでおり、光って見える仕組みになっています。
反射シートにもいくつか種類があり、種類によって光る度合いは異なります。
「道路標識」は設置基準・要領・指針などの定めがあり、たとえば道路の路面や地面から道路標識の下端までの高さは大型の標識なら5メートル、小型標識は2.5メートルまたは1.8メートルで設置することが一般的となっています。
通常、道路標識を設置する場所は、歩道や植樹帯などが多く、人が歩く可能性のある場所では2.5メートル、植樹帯など人の歩く可能性がない場所であれば1.8メートルで設置されます。
歩行者が標識板に頭をぶつけることのないよう、歩行する場所は高さにも配慮されているといえるでしょう。
高速道路の小型標識は2メートル、大型標識は一般道と同じ5メートルの高さで設置されます。
道路標識は道路法・高速自動車国道法・道路交通法などに基づいて設置されますが、道路交通法に基づいた設置は各都道府県公安委員会(警察)が行います。
その他の道路標識は道路法に基づいている場合には道路管理者が設置することになりますが、案内標識・警戒標識・規制標識・補助標識の一部は道路管理者が設置し、規制標識・指示標識のほとんど・規制標識の補助標識などは公安委員会が設置します。
道路管理者に該当するのは、都道府県・市町村・国土交通省・高速道路会社など、道路を管理している機関です。