バスは公共交通機関の1つですが、自家用車を所有していない方でも、いろいろな場所に移動するための手段として使われています。
駅・病院・商業施設など、様々なスポットまで路線が通っているため、大変便利な交通機関といえます。
数多くバスの停留所が設けられていることを目にすることもありますが、そもそもバス停はどのようなルールで設置されているのでしょう。
そこで、公共交通機関であるバスのバス停設置のルールと設置する工事について解説していきます。
バス停を新たに設置するときや移動するときには、車道と歩道の安全・円滑な交通を確保するルールを守ることが必要です。
国と都道府県のバス停に関する法律や基準を守ることが必要ですが、道路交通法や道路交通法令、道路交通法施行規則は国の法律や基準であり、まちづくりの条例は県の基準に該当します。
これらのルールを守った上で、バス停を設けることや移動することが必要になりますが。次の3つについて説明します。
・道路敷地外への設置
・道路占有または使用の許可が必要
・屋根の設置には条件を満たすことが必要
バス停は道路敷地外に設置されることを原則としており、もしも敷地内に設置するときには道路占用になるため道路管理者の許可が必要です。
歩行者用に2メートル以上の幅を確保し、ベンチを備えるときには1メートルの幅を加算することが必要になります。
バス停を設置するときには、道路占有許可や使用許可が必要になります。
道路交通法ではバス停設置場所に対して規制する条文はないものの、駐停車禁止場所として運用されることが一般的です。
バス停の上に屋根を設けるときには、上屋を附帯する条件を満たすことが必要です。
構造・色について、信号機や道路標識の効用を妨げないことであることが求められます。
照明設備なども必要であれば設けることになるものの、装飾目的の電気施設の設置はできません。
壁面の幅・高さについては上屋を超えることができず、3面以内とされています。
バス停は無料で作ることはできず、工事費用がかかります。
歩道に支柱を埋め込む舗装工事や、路面表示を変更することも必要であり、大掛かりな工事となるとも考えられます。
電線引き込み工事や、バス乗降場のバスベイ設置工事も行われるため、ガードパイプや植栽などの撤去が必要になるケースもあります。
他にも歩道を高くする工事や段差を解消する工事など、様々な工事が必要になると考えられるでしょう。