建設工事現場は人手が足りていないため、外国籍の労働者を採用しようと考える建設事業者も少なくありません。
外国人労働者の場合、要件として技能実習・特定技能・特定活動(外国人建設就労者受入事業)・技能の4つのいずれかの在留資格を持っていることが求められますが、それぞれの在留資格の内容について説明していきます。
在留資格「技能実習」は、技能実習制度を利用する実習生と認定されたときに取得できる在留資格ですが、技能実習制度は途上国などから実習生を受け入れて技能を移転し、相手国の経済発展に貢献することを目的としています。
技能実習生を受け入れについては、技能実習生ごとに技能実習計画を作成して外国人技能実習機構に認定申請することが必要です。
外国人技能実習機構で欠格事由に該当しないか、認定基準に適合するかなど審査が行われ、認定されれば在留資格認定証明書の交付申請が可能となります。
在留資格「特定技能」とは、深刻な人材不足解消に向けて、専門的な知識や技術を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。
特定技能には1号と2号があり、1号は介護や農業など特定分野に関する知識や経験を必要とする業務に従事する在留資格ですが、2号は建設分野や造船・舶用工業分野で熟練した技能を保有するときに認められます。
建設業では、型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・とび・建築大工など18試験区分が対象です。
在留資格「特定活動」とは、1人1人の外国人に対し法務大臣が活動を指定する在留資格で、たとえば外交官の家事使用人・アマチュアスポーツ選手・インターンシップ希望の外国人大学生などが含まれます。
建設業の場合、復興事業など一時的な需要増大に対応するため、即戦力の外国人労働者を活用する制度である外国人建設就労者受入事業に従事するときに、特定活動が認められます。
認定される要件として、建設分野技能実習に2年間従事したことや、技能実習期間中の素行が善良であったことなどが必要です。
建設分野技能実習には、建設分野24職種36作業が対象となり、内装仕上げ施工のカーペット系床仕上げ工事作業や建設機械施工の押土・整地作業などが例として挙げられます。
在留資格「技能」とは、産業上、特殊分野で熟練した技能が必要になる業務に従事するときに認められる在留資格です。
建設業では外国特有の建築技術者が該当することとなりますが、他の産業では、外国料理調理師・スポーツ指導者・航空機パイロット・貴金属加工職人などが該当します。