障害補償給付とは、労働者が業務上の傷病で身体に一定の障害が残ったときの補償制度です。
仕事中に業務に起因する理由でケガを負ったり病気になったりしたときには、労災保険で補償されることになります。
労災保険で治療が終わった後に、万一、身体に一定の障害が残ってしまったら…。
そのような場合に支給されるのが障害補償給付金です。
そこで、建設業でも理解を深めておきたい障害補償給付について、その種類や内容を解説していきます。
「障害補償給付」とは、業務上のケガや病気で身体に障害が残った場合に給付される制度です。
障害等級に応じた障害補償給付・特別支給金(障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金)が支払われます。
労災の後遺障害は症状の程度により等級が異なりますが、障害補償給付の種類はこの等級によって次の2つに分類されます。
・障害補償年金
・障害補償一時金
それぞれについて説明します。
「障害補償年金」は、障害等級1級から7級までの障害が身体に残った場合に支給されます。
年金として一生涯給付金が支給されますが、その後に等級が変わったときには、補償や金額も変更される場合があります。
「障害補償一時金」は、障害等級8級から14級までの障害が身体に残った場合に支給されます。
障害補償年金を受け取っている方が亡くなったときには、すでに支給された障害補償年金と、障害補償前払一時金の合計不足分が、残された遺族に対し障害補償年金差額一時金として支給されます。
障害補償年金差額一時金の支給対象となるのは、次のいずれかに該当する遺族です。
・従業員が亡くなった当時に生計が同じだった配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
・従業員が亡くなった当時に生計が同じではなかった配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
複数の該当者がいる場合には、上記に記載されている順番に優先されます。
障害補償給付を申請するときには、医師の診断書が必要です。
そのため、担当医師などに診断書を作成してもらった上で、レントゲン写真など添付資料を給付請求書類に添付し、労働基準監督署に提出するようにしてください。
診断書を作成してもらうときには費用が発生しますが、その代金は労災保険による療養補償給付で4,000円を上限に補償されます。