住宅改修は、今暮らしている家を改修し、生活しやすいように住環境を整えるために行います。
高齢で介護が必要になったときなど、自由に身体を動かすことができない状態に合わせて住宅改修が必要になる場合もありますが、介護保険が適用されるケースもあります。
そこで、介護保険を使ってできる住宅改修工事の種類や、住宅のバリアフリー化について解説していきます。
介護保険が適用される住宅改修には、次のような種類があります。
・手すりの設置
・段差解消
・フロアの変更
・開き戸から引き戸への変更
・便座の変更
それぞれ説明していきます。
玄関・廊下・トイレ・浴室などに、転倒を防ぐための手すりを取り付ける工事で、手すりを取り付けるための下地補強も含まれます。
玄関・廊下・居室・トイレ・浴室などの段差や、玄関アプローチの段差解消のために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、床をかさ上げしたりする工事で、浴室床の段差解消に伴う給排水設備工事も含まれます。
屋外でも道路に出る通路部分なら対象になり、掃き出し窓や縁側と地面の段差解消も対象です。
ただし階段昇降機やホームエレベータを設置する工事は対象になりません。
居室の畳を板張りに変更する場合や、浴室の床を滑りにくい素材に変更する工事などです。
床材を変更するため、下地や根太の補強、通路面の材料変更の路盤整備も含まれます。
屋外でも道路に出る通路部分なら対象であり、階段床面にカーペットを貼り付けることや取り外すことも滑り防止を目的とするなら対象です。
ただし浴室などに滑り止めマットを敷くだけでは対象になりません。
開き戸を引き戸や折り戸に取り替える工事で、扉全体を取り替えるだけでなく、ドアノブを変更するときや戸車を設置する場合も含みます。
扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事も含みますが、自動ドアにした場合の動力部分の費用は対象になりません。
和式便器から洋式便器へ取り替える工事で、取り替えに伴う給排水設備工事や床材の変更も含まれます。
新築や増改築の場合には対象にならず、老朽化を理由とした改修も対象になりません。
あくまでも利用者が生活動作を自立して行ったり安全性確保したりという目的であることが必要です。