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建設工事で建物を改築することと増築・改修することの違いとは?

2020.03.25
分類:その他

建設工事を行う上で、改築と改修の何が違うのか、ちょっとした言葉の差に疑問を感じたことはないでしょうか。

どちらも似た言葉であり、それほど大きな意味の違いはないのでは?と思うかもしれませんが、厳密に言葉の意味に違いがありますので、住まいの形を変更させる際に使われる「改築」「新築」「増築」「改修」の違いを理解しておきましょう。

改築とそれぞれの言葉の違い

新しく家を建てることを新築といいますが、建物の一部や全部を取り壊し建物の立て直しや間取りを変更することを改築といいます。

どちらも新しい建物部分が存在することになるのに変わりはありませんが、改築では建物構造部に手を加えた工事を行うことが特徴です。ただ、増築などのように床面積は変わりません。

増築とは、建物はそのままで階数を増やしたり、空いた敷地に新しい建物を別途建てたりすることです。敷地に建っている建物の総床面積が増えることが増築といえるでしょう。

そして改修は修理をメインとして行われる工事として使われる言葉ですが、リフォームのように規模の小さな工事ではなく、大きな規模で広い範囲の工事を行うことです。

マンションなど全体を修理する場合に、改修工事という言葉が使われます。

 

床面積が増える増築工事を行うときは

改築は建物の床面積を増やすことがなく、既存の建物をいったん取り壊し作り直す工事のことで、改修工事より規模は大きくなります。

もし建物を増築することで床面積が10㎡以上増える場合には、建設会社を通して自治体に確認申請が必要となります。

また、準防火地域や防火地域での増築工事は、床面積に関係なく必ず行わなければなりません。さらに木造2階建て以下の住宅以外で大規模修繕工事などを行う場合でも、同様に確認申請が必要です。

ここで大規模修繕工事などに該当するケースとは、建物の壁や柱、床、階段などの構造部分を半分以上変更するときと認識しておいてください。

その他、増築したときで必要になる手続き

そして住宅の増築を行ったときには、建物表題変更登記が必要です。建物の登記情報には、その建物の所在や地番、家屋番号、建物の種類や構造、床面積といった基本的な情報が表題部に記録されます。

そのため、もし床面積が変更される増築工事を行った場合には、登記されている情報の表題部の内容を変更する登記が必要となるのです。

さらに増築工事などで建築確認申請が必要になるリフォームを行う場合には、建物評価額が上がることで毎年負担する固定資産税が増える可能性もあります。

ただ、耐震や省エネ、バリアフリーなどのリフォーム工事を行った場合には、固定資産税の軽減措置が適用されるので、税負担が重くならない可能性もあるようです。

いずれにしても建物の増築については、様々な手続きや変更が伴うことになると理解しておきましょう。